査定は無料です。
今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。
査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。
契約書に貼付する印紙代(※売却価格によって変動)や抵当権抹消の手続きにかかる費用や、
登記上の住所が現住所と異なる場合は、数万円程度の登記費用が発生いたします。
買取りは不動産会社がお客様から直接物件を買取りますので、購入希望者を探す必要がなく、すぐ現金化できます。
一方で、仲介とはお客様にかわって不動産会社が販売広告活動を行い、買主を見つけ売却を行いますので、購入希望者を探す期間が必要となるだけでなく、購入希望者からの内見対応なども行う必要があります。
引き渡しの時期はお客様のご都合に合わせて行わせていただきますので、売却が決まったからといってすぐに引越しの準備に取り掛かる必要はありません。
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この度は、弊社のホームページをご覧くださり、誠にありがとうございます。
弊社は、2009年に創業設立しました。一貫して、老後の新たな住み替え先の選択を支援し、現に居住する住まいの買取、売却又は管理を行ってきました。
また、ご家族様に伴走しながら、相続後の不動産資産の管理、組換えなどの支援を継続して行ってきました。
2019年には、東京都の居住支援法人に指定され、要配慮者の支援にも公の立場でかかわっています。最近では、高齢者や障害者の方々の後見業務を担う士業職の先生方や福祉の現場で高齢者やご家族様の支援をする専門職の方々との連携も増えています。
日本は、ここ数年で、高齢者の一人暮らしが一気に増加します。東京圏の75歳以上の割合は2010年と比して2050年に向って2倍となり、2035年には、東京都の高齢者の単独世帯は100万世帯に達すると予想されています。誰しもが老齢期に突入、生活やくらしが変化し、住まいの課題(住み替え、リフォーム、空き家住戸等)もクローズアップされてきました。
日本の国土の中で、ひとが住むことができる可住地(かじゅうち)の割合は、約30%です。諸外国と比較すると、国土面積の中でひとが住める場所は限られています。都市や街は、ひとと共に、時代と共に、その構造と機能を意図的に変化していかなければなりません。
その中心となる住まいは、居心地の良い居場所になるのが理想です。私たちは、その一端を担う仕事をしていると感じています。
老後の住まいの選定は、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、シニア向けマンション、利便性の良い駅近マンション等の居心地の良い居場所を見つけるお手伝いをします。そして、現に保有する住まいや不動産の資産化は、不動産業者の役割です。
また、終活の助言や老後の実務的サポート等、少し変わった不動産屋さんかもしれませんが、今後の時代に必要な『住まいとくらし(KURASHI)の専門家』として、皆様のご期待に添えましたら、幸いでございます。どうぞ宜しくお願いいたします。
仲介の場合は買主は主に個人となりますが、買取の場合は買主は不動産会社となります。
買主である不動産会社は、不動産の建設やリノベーションなどで付加価値を付けて再度販売をおこなう目的で、物件(土地・マンション等)を購入します。
仲介の場合は、買主は個人であるため、購入希望者を探さなければなりません。
また、仲介では買主を探す期間を考慮した時期(通常3ヵ月程度)に契約へ至ることを想定した査定価格をご提案しますが、
買主である個人の動向、不動産の立地などの条件や状態(破損、汚損など)によっては、3ヶ月以上の期間を要することは決して珍しいことではなく、長い場合で1年以上経過することもあります。
購入希望者が見つかった場合でも、契約を進めるためには、
買主との契約条件の認識のすりあわせや引渡し期限などの諸条件の調整が必要となるため、売主のご意向だけでは契約を進めることが難しいのが現状です。
加えて、契約を締結した後も最終的に売却手続きが完了するまでは、通常2~3ヵ月必要となります。
そのため「仲介」の場合は、不動産を現金化できるまで、一定の売却手続期間が必要となるのです。
一方で、買取の場合は、不動産会社が買主となるため購入希望者を探す必要はありません。
なので、仲介の場合で必要とされる購入希望者を探す期間が発生しないことに加えて、不動産会社が直接売主と調整を行うので売主のご意向に沿った期間で売却手続きが完了できます。
仲介の場合、不動産会社は広告活動を行なって幅広く購入希望者を探すことから、市場の相場価格で契約に至る可能性が高いといえます。
一方、買取の場合は、購入希望者を探す期間が発生せず、売主のご意向に沿ったスケジュールで契約を進めることができる反面、
そのリスクを不動産会社が請け負うため、仲介の場合と比較すると売却価格が低くなる傾向がありますが、不動産の条件・状況によっては、市場の相場価格と同等の価格で成約に至るケースもあります。
契約不適合責任とは、契約書とは異なる不具合が不動産にあった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
例えば、雨漏りや設備の故障が見つかった場合に、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。
2020年4月1日の民法改正によって、不動産を売却する際の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更になりました。
仲介の場合は、契約不適合責任が売主に発生する一方で、買取の場合は免除される条件の契約が一般的です。