会話

私もAmazonの「日高」さん「小川」さん「春」さんの3名の担当者から、Eメールタイプギフト券を自身のメールアドレスに送付してから、コピー&ペーストの方法を用いSNS等で他人にプレゼントする事には問題がないとの回答を頂いております。
引用ツイート
JÄGUÄR
@jager0913
これ違う原因があるんじゃないですか? 私、法人窓口あるので担当に先程ききましたが、法人個人関わらずEメールタイプを自身で受け取ってからライン等で贈呈しても規約違反にはならないと回答もらったんですけど。。。 twitter.com/_yukko25/statu…
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返信先: さん
やはりEメールタイプの番号譲渡はいけないという情報もあります。 一体何を信じたらいいのか…
引用ツイート
滋賀のカスヲ🐹
@kasu_wo_pks
つまり、Eメールタイプのギフトコードを家族や友達に送信しても規約違反に該当する。と。 Twitterのプレゼント企画も同様、規約違反だということが判明しました。 まずもって、番号を譲渡することが禁止のようです。 ↓↓↓
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返信先: さん
「番号譲渡」には「有償譲渡(販売)」と「無償譲渡(プレゼント)」があります。 ご引用元は、【許(キョ)】さんという、日本語をお勉強中の担当者が、「有償譲渡」が介在したギフト券の登録が不正とみなされるケースについて言及しているものと推測されます。 続
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返信先: さん, さん
【「EメールタイプのAmazonギフト券を、自身のメールアドレスを送信先として購入」  ↓ 「届いたギフト券番号を、コピー&ペーストで他の人にプレゼント(無償)」 この行為に問題はありますでしょうか。】 単にこう聞くだけで済みますので、とてもシンプルです。
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