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暇空茜/Kiyoteru Mizuhara
暇空茜/Kiyoteru Mizuhara
6,575 件のツイート
暇空茜/Kiyoteru Mizuhara
@Z4mibyc8FYL06mB
通知常にバインバインくるようになって読めなくなりました 連絡とかはDMでもらえないと読めません アイコンはこふじさんに描いていただきました
暇空茜/Kiyoteru Mizuharaさんのツイート
別に俺も無理に謝ってくれなんてこれっぽっちも思ってないし話は終いやろ
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なんで俺は懲戒請求一通しかだしてないのに数撃ちゃ当たるになるんだ?アホかね?
引用ツイート
そきうえ
@sokiue
返信先: @sokiueさん, @Z4mibyc8FYL06mBさん
ですので、懲戒請求については数打てば当たるというような請求をするべきではないのではないかということです.
ながくなりましたが僕の言っていたことはここに尽きるので、今ツイートされている監査請求についてごちゃごちゃというのは言っていませんよ
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東大法学部って罪刑法定主義を教わらないの?
引用ツイート
そきうえ
@sokiue
返信先: @hogaraka33さん
強要罪は自信ないですが脅迫罪は少なくとも成立すると思います
脅迫とは「人を畏怖させることができる程度の害悪の告知」を言います。(大判明治43・11・15)
そした脅迫罪(刑法222条)の保護法益は意思決定の自由で、脅迫罪は抽象的危険犯です。
そして適法行為であっても脅迫罪は成立し得ます
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やっぱシュナムルさんiPadになってんね
iPadから公衆Wi-Fiだと思うな
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つまり謝りたくないんやろ?俺のせいで
じゃあそれで話終いやろ
引用ツイート
そきうえ
@sokiue
返信先: @igyou_さん
そうですね、正直出発点は僕が悪かったと思ってます。ただ、難儀な性格だとは思うのですが晒しという手段を使わずに謝罪を要求されていれば素直に謝れましたが、このような謝らなきゃ消さないという状況を不条理と感じてしまいます。
少なくとも法曹が目指すべき社会のあり方ではありません。、。
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アンバサ先生の情報収集能力が低いなどという名誉毀損はやめてください。
アンバサ先生は極めて高い能力を持ち全ての全体像を正しく把握した上で話しているはずです
#マシュマロを投げ合おう
marshmallow-qa.com/messages/8abde
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返信先: さん
謝罪される方が許す許さないの選択肢を持てないって…
じゃあやったもん勝ちじゃないですか…w
それを強要罪だ脅迫だって…
強要罪は分からんが、それのどこが脅迫に値するんですかね…
許さないことで自身や近しい間柄の人に危害が加わるんですかねぇ…
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引用ツイート
そきうえ
@sokiue
返信先: @Z4mibyc8FYL06mBさん
そんなに争うつもりはないのです。元々監査請求の先も見させていただければと思っているので。
まず晒し行為をやめていただけませんか?そうすれば僕は晒しを理由ではなく自分の意思で、謝罪することができる状況になります。
今の状況は発端は僕が悪かったといえいきすぎだと思います。
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返信先: さん
そんなに争うつもりはないのです。元々監査請求の先も見させていただければと思っているので。
まず晒し行為をやめていただけませんか?そうすれば僕は晒しを理由ではなく自分の意思で、謝罪することができる状況になります。
今の状況は発端は僕が悪かったといえいきすぎだと思います。
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これが(プロフを信じるなら)東大法学部四年生です
別に青識亜論は1人じゃない
赤識亜論と黄識亜論と桃識亜論と緑識亜論もいるかもしれない
そういう話です
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本人がプロフにリアル垢書いてるし
リアルの方にはご丁寧にインスタ垢まで書いてあるから2クリックでたどり着いちゃう情報なんだよね
引用ツイート
暇空茜/Kiyoteru Mizuhara
@Z4mibyc8FYL06mB
しかも実名晒しというか本人のアカウント二個並べただけっていう
twitter.com/fuckunaga_papa…
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ほな最寄りの警察署行って聞いてきたら
引用ツイート
そきうえ
@sokiue
返信先: @hogaraka33さん
強要罪は自信ないですが脅迫罪は少なくとも成立すると思います
脅迫とは「人を畏怖させることができる程度の害悪の告知」を言います。(大判明治43・11・15)
そした脅迫罪(刑法222条)の保護法益は意思決定の自由で、脅迫罪は抽象的危険犯です。
そして適法行為であっても脅迫罪は成立し得ます
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返信先: さん
強要罪は自信ないですが脅迫罪は少なくとも成立すると思います
脅迫とは「人を畏怖させることができる程度の害悪の告知」を言います。(大判明治43・11・15)
そした脅迫罪(刑法222条)の保護法益は意思決定の自由で、脅迫罪は抽象的危険犯です。
そして適法行為であっても脅迫罪は成立し得ます
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