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返信先: さん
懲戒請求についてはそのような数打ってあたればよいというのは監査請求に比べて制度趣旨
の違いからすべきではないということです。
地方自治体1条「地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」ことからすれば、地方自治法242条に基づく監査請求はその目的と関連するならば適切
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返信先: さん, さん
と言えると思います.今回の監査がこの目的と関連すると言えるか(いわゆる濫用ですよね、判例では乱用となった事例はないようですが、)については僕は知見がないのでわかりませんが、結果的に東京都の補助金等の健全な運用につながる以上許されるのではと思っています.
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返信先: さん, さん
一方で弁護士への懲戒請求は弁護士法58条に基づいてなされるものですので、地方自治法ではなく弁護士法の全体の目的・解釈方針を定めた弁護士法の1条の目的を考慮する必要があるかと思います.
こちらでは「弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」が目的と規定されています.
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返信先: さん, さん
そして、懲戒請求の要件は「所属弁護士会の秩序又は信用を害し、…その品位を失うべき非行があつたとき」です.そうだとすると、弁護士法の目的を考慮すれば、当該要件は弁護士の社会正義の実現とはかけ離れた行為が、上記要件に該当する場合に懲戒請求が認められるといえます.
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返信先: さん, さん
このように厳格に運用がなされている制度に対してある種数うちゃ当たる的な請求を行うとですね、弁護士会のほうが今回の請求もどうせ「適当なことを言ってるんじゃないだろうか」などのバイアスが生じかねません.そうすると、懲戒請求で社会正義を実現しようとした趣旨をむしろ害することになります。
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返信先: さん, さん
ですので、懲戒請求については数打てば当たるというような請求をするべきではないのではないかということです.
ながくなりましたが僕の言っていたことはここに尽きるので、今ツイートされている監査請求についてごちゃごちゃというのは言っていませんよ
返信先: さん, さん
現場だとさ
「…議論する為の豊富な知識があるのはわかったんだけどさ、おめぇさん、現場ちゃんと見て、事実に基づいてそれ言ってんのかい?」
とか怒られる奴じゃないかな、これ?
現場作業やってる俺らみたいなおっちゃん達でも鉄火場に近づくときは用心するからさ。気をつけないとね。
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