立憲民主党や日本維新の会など野党5党が、臨時国会に国会法改正案を共同提出している。憲法53条に基づき、臨時国会の召集が要求された場合、内閣に20日以内の召集を義務づける内容である。
「国権の最高機関」である立法府の開会という正当な求めを、行政府がたなざらしにする事態が続いている。民意や三権分立を軽視する横暴とのそしりは免れない。
与党はきのう、野党案の審議に応じる方針を示した。真摯(しんし)に議論を重ね、法成立を図るべきだ。
憲法53条は臨時国会について、衆参両院いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、「内閣は召集を決定しなければならない」と義務づけている。少数派の意見を尊ぶ議会制民主主義に向け、重要な規定といえる。
ただ、期限が明記されていないため、首相の判断に委ねられる形になり、要求が放置されることがかねて問題になってきた。
2017年の安倍晋三政権が典型だろう。安倍氏の親族や友人が関わる森友学園や加計学園問題の審議を求めた野党の要求を、3カ月余りも無視した挙げ句、やっと開会したかと思えば冒頭で衆院を解散し、審議を避けた。
この対応を巡り野党議員が提起した訴訟の地裁判決は、請求を棄却したものの、内閣に召集の法的義務があるとし「違憲の余地がある」とまで断じた。重い指摘だ。
昨年は菅義偉政権が野党要求に1カ月半、音沙汰なしの後に退陣した。今年も岸田文雄政権が1カ月半にわたって応じず、安倍氏の「国葬」の決定と実施に国会が関わらなかった。
野党案は、今国会で始まった立民と維新の国会共闘から作られ、共産党、れいわ新選組、社民党も加わった。期限を「20日以内」としたのは、自民党が野党時代の12年にまとめた憲法改正草案で53条について、要求日から「20日以内に召集されなければならない」としたことも踏まえている。
与野党は衆院議院運営委員会理事会で、15日に約5年ぶりの国会改革小委員会を開き、野党案を議論することなどで合意した。
改憲しないと実現できぬという話ではあるまい。憲法の趣旨に沿って国会法で召集期限を定めれば、国会の権能を高め、独善が目立つ内閣の自制も示せよう。
「民主主義が危機に瀕(ひん)している」として首相に就いた岸田氏の初心にもかなうはずだ。高まる政治不信に対し、政府・与党の誠意をみせてもらいたい。
