幼稚園等に通う子どもがワクチン接種を受ける場合、例えば、接種の期日や場所の選択が困難であり、かつ、接種場所までの移動に長時間を要する場合等に、指導要録の備考欄等にその旨を記載することで、欠席としないなどの柔軟な取扱いをすることを可能としています。
また、副反応であるか否かに関わらず、接種後、子どもに発熱等の風邪の症状が見られたときには、幼稚園(*)は、学校保健安全法第19条の規定に基づく出席停止の措置を取ることができます。また、これらの症状以外の症状がみられた場合にも、子どもやその保護者から状況を伺い、適切に判断いただくよう、お願いしています。
(*)幼保連携型認定こども園についても、同条の規定を準用することとされています。
幼稚園等の出欠の取扱いについては、こうしたことも踏まえて、まずは、子どもが通う幼稚園等にご相談ください。
また、新型コロナワクチン接種に関することについては、お住まいの市区町村の相談窓口にご相談ください。
(参考資料)
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施についての学校等における考え方及び留意点等について(文部科学省・内閣府・厚生労働省)
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