豚にゃん@pig_1981·11月5日例のColaboの件、タイヤがどうこうで騒いでいるようだが、ちゃんと弁護士に見てもらったほうがいいと思う。違法性・正当性を主張・立証できておらず、監査請求では、入口ではねられている。当然、住民訴訟でもこのままでは負けるだろう。 https://kansa.metro.tokyo.lg.jp/zyuuminkansa/zyuuminkekka/4/index.html…579167
豚にゃん@pig_1981まず、今回の件は、補助ではなく、委託であることが重要。委託は、通常、契約額の範囲で、仕様に基づく実績が出ていれば良い、という契約。事前に使途を申請して、実績に基づき払う金額が確定するという類ではない。タイヤにいくら使おうが、仕様通りの業務ができていればよい。午前1:44 · 2022年11月5日·Twitter Web App34 件のリツイート10 件の引用ツイート58 件のいいね
豚にゃん@pig_1981·11月5日返信先: @pig_1981さん例えば、2万字の文章を英訳する委託があったとして、ある会社が、2万で落札し、時給1000円の翻訳家を雇い、18時間稼働、2000円を利益とするのもありだし、別の会社が、同じく2万で落札し、時給3000円の翻訳家を雇い、5時間稼働、5000円を利益とするのもあり。12341
豚にゃん@pig_1981·11月5日もちろん、委託契約においても、契約前に、都で積算を行っているはずだが、工事請負契約のように厳密なものではなく、落札者の見積と詳細が異なっていることが通常であるし、それ自体問題ではない。あくまで仕様で求める実績が出ていれば良い。12239
豚にゃん@pig_1981·11月5日一方、監査請求は、違法不当な財務会計行為または怠る事実を対象とするので、財務会計行為の違法性・不当性を示さなければならない。今回については、①契約自体が違法・不当、あるいは、②支出が違法・不当であることを請求者は主張・立証(請求段階で疎明)する必要がある。12139
豚にゃん@pig_1981·11月5日①については、本来入札をかけるべきなのにかけてないなどの選び方を問題にし、②については、完了検査が不十分で仕様を満たす実績がないのに支出している、といった主張・事実の指示を行うのが基本になる。しかし、今回の請求は、おそらくどちらの構成にもなっていない。11839
豚にゃん@pig_1981·11月5日私は、実際の契約・仕様内容の詳細を知らないので、これ以外にも突っ込む方法はあると思う。ただ監査結果報告書を見るに、典型的な委託のケースと同様の考え方が当てはまりそうな案件に見える。21937
いよかん#明治神宮外苑の再開発で明治神宮を守ろう@iyocan21·2時間返信先: @pig_1981さんタイヤにいくら使おうがとありますが、実際にタイヤを購入していたら問題ないのかもしれませんが、タイヤを購入せずに別の用途で使っていたら問題でしょう。今、騒がれているのはそういう疑義です。123
くつしたas@kutsushitaas·2時間返信先: @pig_1981さん皆さんが問題視しているのは、 委託の「仕組み」の話ではなくて 「使途」の話ね。 正しく使われてるの? どうなの? それが証明できれば良いのです。110