「出版権」という用語のこの間違った使い方も気持ち悪いんだよね…。「出版権」は著作権法79条に出てくる用語で、一般には音楽出版社ではなく出版社に設定される権利。
引用ツイート
及川眠子 『猫から目線』発売中
@oikawaneko
及川眠子は株式会社及川眠子事務所に権利譲渡をしています。その上で、例えば「八方不美人」の場合、原盤権は及川眠子事務所が持ち、出版権は曲毎にそれぞれ音楽出版社が管理し、JASRACにも楽曲の信託をしています。さて、ここで問題。八方不美人の詞の著作権は誰が持ってるでしょう? twitter.com/TempemLoid/sta…