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【沖縄の高校生失明事件】 警官による暴行を謝罪 撮影不可だった県警本部の「説明会」を全文公開

2022年11月3日 22:10
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    Q. 右手で警棒を持って左手で(被害者の)体をつかんだというのは、左手は体のどこの部分を掴んだのか。
     
    A. 具体的な場所は今後の捜査に支障が出るのでお答え控えさせていただきたい。
     
    Q. 掴みかかったとおっしゃったが、掴んでいるのか、掴もうとしたのか。
     
    A. 言葉の通り。触っているということ。
     
    Q. 掴みかかったと同時に警棒が当たったという認識なのか。

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    A. その辺りの具体的な衝突の詳細については今後の捜査に支障があるのでお答え控えさせていただきたい。

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    Q. 衝突させたことは故意だと思うが、(警察官の)自分の力で(高校生の)右目付近に警棒を当てたということなのか。たまたま当たったのではなくて、警察官の力で警棒を当てているという認識でいいのか。
     
    A. 何度か申し上げたが、警棒が具体的にどのように衝突したかは今後の捜査に支障があるのでお答えを差し控える。
     
    Q. 当たったことは事実だが、故意に警棒を振って当たったということでいいのか。
     
    A. 何度も言いますが、警棒の具体的な衝突状況については今後の捜査等に支障が生じる可能性があるためお答え差し控えたい。
     
    Q. 故意の根拠がその部分になるとおっしゃっていたので、そこははっきりさせたい。
     
    A. 我々が事実認定したのが、向かってきた車両を停車させようと右手に把持した警棒を被害者の右目付近に衝突させるとともに、左につかみかかる一連の暴行と考えているので、何回も言うが、当該職員が職務質問するために走行するバイクの運転手につかみかかる行為は不適正な職務執行になる。
     
    Q. つかみかかって衝突させるという一連の行動が故意だったという認識でいいか。
     
    A. そうです。

    Q. 警棒は伸ばしている状態だったという理解でいいのか。
     
    A. そうです。
     
    Q. 警棒を伸ばして、警棒でバイクを止めようとしたか。
     
    A. 何度も同じ事で申し訳ないが、走行するバイクの運転手につかみかかる行為は不適正な職務執行。警棒の具体的な衝突状況は今後の捜査等に支障が生じる可能性があることからお答えを差し控えさせていただきたい。
     
    Q. 右目をねらって衝突させたかどうかも今も捜査中のため答えられないということか。
     
    A. 大変申し訳ないが、よろしくお願いします。
     
    Q. 警棒が右目に当たった部分は故意性を認めたのかどうか。
     
    A. 同じ話の繰り返しになるが、県警が認定した事実についてだが、当該職員が職務質問しようと被害者が運転するバイクを停止させようとした際に、右手に把持した警棒を、右目付近に衝突させて、さらに左手で掴もうとしたという一連の行為全体を暴行という形で認定している。
     
    Q. 故意の暴行と認定しているのか。
     
    A. つかみかかろうとした行為、一連の行為が故意の暴行。
     
    Q. バイクは停車したのか。
     
    A. そのまま逃走している。すみません、逃走ではなく止まらなかった。
     
    Q. 警棒を伸ばしたことが目を失明させようと思って警棒を当てにいったのか、それとも警棒を伸ばすことで目に当たるだろうと思って伸ばしたのかどうか。
     
    A. 基本的な考え方になるが、暴走族警戒の警ら中だが、警棒をその時点で伸ばしている。それで結局、(警察官の)自分自身に向かってくるバイクがあったので、職務質問のために停車させようとして掴みかかった。
     
    Q. 今まで少年が暴走行為をしていたことは事実ではないと県警はおっしゃっていたが、その時少年は何をしていたのか、どこに行こうとしていたのか。

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