A. 何度も言うが、停車させようとした際、停車せずにさらに走行を続けて向かってきた。
Q. 向かってきたではなくて、それは向かったと言い換えられるか。
A. 今申し上げているのが我々の認定した事実。
※その後、捜査1課に確認したところ、「『認定した事実』には高校生側の認識は入っておらず、高校生側には警察官が見えていなかった可能性がある」との回答だった。
Q. 送致に際して処分意見は付けたのか。
A. 意見は付けているが、詳細はお答えを控える。
Q. 起訴を求めるという厳重処分を求めたかどうかは。
A. それも(お答えを控える)。基本的に、意見の内容については先ほど申し上げられないが、我々は捜査を尽くしているので起訴を前提としての送致ということになる。
Q, 巡査は休職や退職の意思を示しているか。
A. そういった事実はない。
Q. 昨日(11月1日)、高校生とご家族に県警の幹部の方が謝罪されたと思うが、どなたがどういう謝罪したのか教えて欲しい。
A. 昨日、被害者への謝罪は、沖縄署長が被害者及びご家族と面談し、今回の捜査の結果を説明するとともに謝罪した。
Q. 先方から謝罪を受けての回答は何かあったのか。
A. その時は特にコメントはなかったと伺っている。
Q. 謝罪した際のコメントがあれば教えて欲しい。
A. 全ては言えないが、「本来であればもっと早くに結論を出して謝罪したかったが、捜査が難航して長期化してしまい昨日のタイミングになったことを深くお詫び申し上げる」。
Q. 警察官の処分はどのようになっているか。
A. 当該警察官の処分については、今後の捜査の進捗等を踏まえて厳正に対処して参りたいと考えている。
Q. 警察官は県外が派遣されてきたという話もある。県警に所属している警察官ではないということか。
A. 本人の身分は沖縄県警の警察官。
Q. 処分は県警がするということになるのか。
A. そうです。
Q. 故意に暴行を加えたことを認定していると思うが、一方で本人はこれまで故意性はないと話していたが、県警が故意と認定した根拠を教えて欲しい。
A. 関係者の供述や各種実験等の結果を踏まえて認定した。
Q. 状況的に見ると、未必の故意など、警棒を伸ばした状態でバイクが発進してくればある程度けがを負わせると認識する蓋然性も認識できると思うが、その点はどうか。
A. 基本的に、当該職員が職務質問するために走行するバイクにつかみかかる暴行は不適正な職務執行と考えている。つかみかかる行為が故意になる。
Q. 警棒の使い方は適正ではなかったという認識なのか。
A. 先ほども何度か申し上げているが、当該職員が職務質問するために、走行するバイクの運転手につかみかかる行為は不適切な職務執行だが、その中で被害者が運転するバイクを停車させようとして右手に持っていた警棒を被害者の右目付近に衝突させている行為は不適切だと考える。
Q. (バイクを)停止させるために、警棒をその場で持っていたことは不適切ではないのか。
A. そうですね。基本的には夜間の単独警らの場合に警棒を把持して警らすることは特段問題はない。