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更新日:2022年4月11日
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神奈川県の私立高等学校における学費支援制度のQ&Aです。
県民の皆様からお問い合わせの多い項目をQ&A形式でご紹介します。
お電話等でお問い合わせいただく前に、以下にご質問に沿った回答があるか確認してみてください。
Q1 高等学校等就学支援金と学費補助金は異なる制度ですか。
Q2 学費補助金を受けられるのはどんな人ですか。
Q3 Q2の条件をすべて満たしていないと、授業料の補助は受けられないのですか。
Q4 県外の学校へ通う場合、どんな補助が受けられますか。
Q5 学費補助金で補助対象となる学費は何ですか。
Q6 学費補助金における多子世帯とはどのような世帯ですか。 Q7 高校生が1人、大学生が1人、中学3年生が1人います。学費補助金における多子世帯になりますか。
Q1 4月に高校へ入学する子どもがいます。補助制度の申請のため、入学前の準備は必要ですか。
Q2 就学支援金や学費補助金はいつ、どこに申請しますか。
Q3 昨年度に補助を受けましたが、今年度も申請が必要ですか。
Q4 添付書類は、原本を用意する必要がありますか。
Q5 申請を忘れていました。今から過去の補助金を申請できますか。
Q6 補助金はいつ、どのようにもらえますか。
Q7 補助金額よりも在学先の授業料が高い(または低い)場合、もらえる金額はどうなりますか。
Q8 授業料が全部または一部免除となっています。補助は受けられますか。
Q9 学校を休学していますが、補助を受けられますか。
Q10 就学支援金や学費補助金は、返済義務はありますか。
Q11 生活保護を受給していますが、補助を受けられますか。
Q12 ひとり親世帯ですが補助を受けられますか。また、補助金額は増額されますか。
Q1 学費補助金の要件の「生徒、保護者がともに神奈川県在住」とはいつから県内在住であればよいですか。
Q2 年度途中で県外に転出した場合はどうなりますか。
Q3 保護者の一方または双方が海外在住ですが、補助を受けられますか。
Q1 要件の「神奈川県内設置の私立高等学校等に在学」の私立高等学校等には、通信制高校は含まれますか。
Q2 なぜ、県外の私立高等学校等に在学の場合、学費補助金を受けられないのですか。
Q1 「道府県民税・市町村民税所得割額」、「市町村民税の課税標準額」、「市町村民税の調整控除の額」とは何ですか。
Q2 「道府県民税・市町村民税所得割額」、「市町村民税の課税標準額」、「市町村民税の調整控除の額」は、どんな書類を見れば分かりますか。
Q3 リーフレットなどには「年収の目安」と「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」の基準が書かれています。どちらの基準でも補助金額は分かりますか。
Q4 所得審査では、何年度の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」または「道府県民税・市町村民税所得割額」を使いますか。
Q5 所得審査では、誰の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」または「道府県民税・市町村民税所得割額」を使いますか。
Q6 保護者(親権者)の一方に収入がありません。保護者2人分の個人番号カード等の写しを提出する必要がありますか。
Q7 保護者(親権者)の一方が海外に単身赴任しており、個人番号カード等の写しを取得できません。どうすればよいですか。
Q8 離婚や死別等により、保護者(親権者)が1人となりました。個人番号カード等の写しの提出は1名分でよいですか。
Q9 配偶者と離婚調停中や別居中の場合でも、個人番号カード等の写しの提出は1人分でよいですか。
Q10 保護者(親権者)が再婚した場合、再婚相手の個人番号カード等の写しの提出は必要ですか。
Q11 保護者(親権者)以外に同居している家族が収入を得ています。審査ではその家族の収入も基準に含みますか。
Q12 高校生の子どもが2人います。所得区分の審査で利用する課税標準額は変わるのですか。
Q13 給与所得以外の収入がありますが、確定申告をしておらず税額が確認できません。補助制度を利用できますか。
Q14 年度途中で修正申告が必要となりました。どうすればよいですか。
A1 異なる制度です。
・ 高等学校等就学支援金は、国が実施する補助制度です。制度の詳細はこちら
・ 学費補助金は、県が独自に実施する補助制度です。制度の詳細はこちら
・ その他、県の補助制度には「高校生等奨学給付金」があります。制度の詳細はこちら
A2 次の要件を全て満たした方です。
・ 生徒、保護者がともに神奈川県内在住
※ただし、片方の保護者が県外に単身赴任している場合は、生徒ともう一方の保護者の住所が県内にあれば、県内在住とみなします。海外赴任している場合は、県内在住とはみなしません。
・ 神奈川県内設置の私立高等学校等に在学している。
・ 神奈川県が定める保護者の所得要件を満たしている。
A3 県の補助制度(学費補助金)は受けられませんが、国の定める要件を満たしていれば、就学支援金は受けられます。
A4 国の定める要件を満たしていれば、就学支援金(授業料補助)を受けられます。また、県の定める要件を満たしていれば、奨学給付金(授業料以外の給付)を受けられます。
また、通学先の都道府県によっては、都道府県独自の補助制度を利用できることがあります。詳細は各都道府県私学主管課または通学先の学校へお問合せください。
A5 授業料、及び入学金(1回のみ)です。
A6 15歳以上23歳未満の扶養してる子ども(中学生を除く)が3人以上いる世帯です。
A7 多子世帯ではありません。
A1 入学前の準備は不要です。申請手続きは高校入学後に行います。
A2 <申請時期>
・1年生
就学支援金…4月(4~6月分)及び6月(7月~翌年6月分)
学費補助金…6月(4月~翌年3月分)
・2~3年生
就学支援金…6月(7月~翌年6月分(3年生は翌年3月))
学費補助金…6月(4月~翌年3月分)
<申請先>
申請は在学している学校を通じて行います。学校から申請書などの案内が配付されますので、提出期限までに必要な書類を学校へ提出してください。
A3 前年の所得状況に基づき補助額を決定するため、必要です。
A4 学校により対応が異なりますので、お手数ですが在学先の学校にお問い合わせください。県としては原本の提出を求めておらず、コピーで可としております。
A5 過去の分を遡っての申請はできません。
A6 学校により支給時期や支給方法が大きく異なりますので、通学先の学校にお問い合わせください。補助金はまず県から各学校に交付され、その後学校から保護者に支給されます。学校から保護者への補助金の支給方法は、大きく分けて次の2種類です。
(1)相殺… 補助金と授業料を相殺し、差額分の授業料が請求される。
(2)還付… 先に所定の授業料を納付し、一定の時期に補助金額が保護者に振込まれる。
A7 <補助金額よりも在学先の学校の授業料が高い場合>
補助金額は変わりません。補助金額と授業料との差額を負担していただきます。
例)授業料460,000円>補助金額456,000円 … 差額の4,000円は自己負担
<補助金額よりも在学先の学校の授業料が低い場合>
授業料額が補助金額の上限となりますので、補助金額は変わります。
なお、補助金額と授業料の差額を授業料以外の納付金に充てることはできません。
例)授業料380,000円<補助金額456,000円 … 補助金額の上限は380,000円
A8 授業料を納入する義務がない全額免除の場合は、補助を受けられません。一部免除の場合は、免除となった部分を除く残額について、所得要件等を満たせば補助を受けられます。
A9 休学等の間も授業料が発生しており、所得要件等を満たした場合は、受けられますが、補助を受けられる期間は通算して3年(36月)までです。
A10 ありません。
A11 受けられます。生活保護受給を理由とした補助金の減額はありません。
A12 所得要件等を満たせば受けられます。補助額の算定には、あくまでも保護者(親権者)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」または「道府県民税・市町村民税所得割額」を基準とするため、ひとり親世帯の場合は親権者1名分で判断します。ひとり親世帯であることを理由とする補助金の増額はありません。
A1 支給対象となる年度内で在住していれば補助対象となります。年度途中で神奈川県に転入した場合は、転入した翌月から補助金額を支給します。ただし、月の初日に転入した場合は、転入した月から補助金額を支給します。
例)令和2年8月10日に神奈川県に引っ越してきた場合、4~8月を除く7ヶ月分の補助が受けられます。
A2 転出した月まで補助金額を支給します。
例)令和2年12月20日に神奈川県から引っ越しした場合、1~3月を除く9か月分の補助を受けられます。
A3 <学費補助金>
生徒、保護者が共に県内在住であることが条件ですので、受けられません。
<就学支援金>
・ 保護者の一方が海外赴任の場合
国内に在住する親権者が所得要件を満たした場合、基本額(年間118,800円)のみ支給されますが、加算はありません。
・ 保護者の双方が海外赴任の場合
基本額(年間118,800円)のみ支給されますが、加算はありません。
A1 神奈川県内設置の通信制高校は補助対象であり、次のとおりです。
・秀英高等学校
・清心女子高等学校
・厚木中央高等学校
・鹿島山北高等学校
・星槎高等学校
神奈川県以外が認可した通信制高校は、県内に設置された校舎や分校等に通学している場合でも、県の学費補助金は受けられません。ただし、国が定める要件を満たしていれば、就学支援金は受けられます。申請方法はお手数ですが、在学先の学校へお問い合わせください。
A2 学費補助金は、保護者の経済的負担を軽減するとともに、県内の私立高等学校等の振興を図るという観点から、県内設置の学校が、県内在住の保護者に対して入学金・授業料を軽減した場合に、県が学校に補助する制度としているため、補助要件を県内在住かつ県内設置の私立高等学校等に在学としています。
A1 「道府県民税・市町村民税所得割額」は、前年の所得金額に応じて課税される住民税の一部です。「市町村民税の課税標準額」、「市町村民税の調整控除の額」は、市町村民税を算出する際に用いる金額の一部です。補助金の所得審査はこれらの金額を基に行います。
A2 次の(1)~(3)の書類で確認することができます。ただし、「市町村民税の課税標準額」、「市町村民税の調整控除の額」については(1)~(3)の書類に記載されていない場合があります。その場合、(4)の書類か、マイナンバーカードを使用してマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)で確認することができます。
(1)「市町村民税・県民税特別徴収税額通知書」(毎年5~6月頃勤務先から配付)
(2)「市町村民税・県民税納税通知書」(毎年5~6月頃市町村から配付)
(3)「(非)課税証明書」(市区町村の住民税の窓口で発行)
(4)「高等学校等就学支援金に係る課税証明書の補足様式」(市区町村の住民税の窓口で発行されます。自治体の一部窓口においては対応ができない場合があるので各市町村にご確認ください。)
A3 補助金の所得審査は、「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」を基に行います。正確な補助金額を調べる場合は、「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」をお使いください。年収の目安は世帯構成などにより金額が変わるため、参考程度としてください。 ※「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」による授業料補助額は確認表(PDF:503KB)でご確認ください。
A4 申請年度の補助については基本的に申請年度(申請年度前年の所得分)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」または「道府県民税・市町村民税所得割額」を使います。ただし新1年生の就学支援金は所得審査を2回行います。1年生4~6月分については、申請年の前年度の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」を使います。
例)令和2年度新1年生の場合
<就学支援金>申請は2回必要です。
・令和2年4~6月分…令和元(平成31)年度(平成30年の所得)
・令和2年7月~令和3年6月分…令和2年度(令和元年の所得)
<学費補助金>申請は1回です。
・令和2年4月~令和3年3月分…令和2年度(令和元年の所得)
A5 保護者(親権者)のものを使います。
A6 2人分の提出が必要です。
A7 国内と海外では税制度が異なり、時期により為替レートも異なります。所得要件を正確に審査できないため、学費補助金の対象とはなりません。
なお、就学支援金は、国内に在住するもう一方の保護者(親権者)の税額のみを確認し、基準額範囲内であれば基本額(年間118,800円)が支給されますが、加算の対象にはなりません。
A8 1名分の提出で構いません。ただし、1名分のみ提出した場合、学校等がその理由を確認することがあります。
A9 原則として2人分の提出が必要です。
ただし、DVや養育放棄を原因とする別居であり、親権者の一方に接触することで危害が及ぶなど、家庭の事情により、やむを得ない場合は、1人分での提出が認められることがあります。詳細はお手数ですが、書類提出の際に在学先の学校へお問い合わせください。
A10 再婚相手と生徒が養子縁組を行っている場合は、再婚相手の個人番号カード等の写しの提出も必要です。
A11 原則として含みません。申請を行う生徒の保護者(親権者)分のみを確認します。
A12 高校生の子どもが複数いる場合でも、判定の基準となる課税標準額は一定であり、家族構成によって変わることはありません。また、申請は生徒1人ずつ行う必要があります。 ※課税標準額とは、住民税の計算の基礎となる金額です。特別徴収税額決定通知書や課税証明書においては、「課税標準額」「課税総所得金額」等と記載されています。
A13 正確な申告に基づく課税がされていないと所得審査を行うことができず、県及び国の補助のいずれも受けられません。在学先の学校に連絡するとともに、早急に確定申告を行ってください。
A14 課税標準額等が変わると補助金額も変わることがあります。増額、減額のいずれの修正申告を行う場合でも、まずは早急に学校へ連絡してください。また修正手続き完了後にも速やかに学校へ連絡してください。
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