会員募集

木村じゅんじ後援会では、木村じゅんじを応援していただける方を募集しています。(会費は無料です)

下記のフォームや、ファックス、お電話で、ご入会のご連絡をお待ちしております。

ご入会いただいた方には、メールやお手紙で、活動報告などを定期的にお送りします。


木村じゅんじ後援会規約

第1条(名称・所在地)

本会は、木村じゅんじ後援会と称し、主たる事務所を青森県青森市におく。


第2条(目的)

本会は、木村じゅんじ氏を後援することにより青森市の発展と市民の生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。


第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。


各種勉強会、研修会、講演会、座談会等の開催

機関紙、その他印刷物の発行(WEB配信を含む)

SNS等のWEBを使った情報発信

関係諸団体との連携

その他、本会の目的達成のために必要な事業


第4条(会 員)

本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。


第5条(役員)

本会に次の役員を置く。


会 長 1名

副会長 1名

会計責任者 1名

会計責任補助者 1名

選挙対策本部長 1名

監事 2名


第6条(役員の選出および任期)

役員は総会において選出する。

役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。


第7条(会 議)

会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じて臨時総会を招集する。

会長は必要に応じ役員会を招集する。


第8条(経 費)

本会の経費は寄付金その他の収入をもって充当する。


第9条(会計年度及び会計監査)

本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。


第10条(規約の改廃)

本規約の改廃は、総会において決定する。


第11条(補則)

本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。


第12条(設立初年度の特例事項)

設立初年度の事業年度は、本会設立日より令和4年12月31日までとする。


第13条(附則)

本規約は、令和4年9月1日より施行する。



制定改廃履歴

・令和4年9月1日 制定