「萌え絵を人権と同じレベルに考えるなんて、馬鹿馬鹿しい」というツイートを見たが、萌え絵を描く自由は表現の自由(憲法21条1項)により保障されるということは特に憲法学説において争いのないことだと思われるが、一部界隈では否定説があるのだろうか。あるいは、違う時代、違う国家の話だろうか…
スレッド
会話
返信先: さん
憲法のイロハすら理解していない人が「リベラル」側に(も)いることが理解可能なツイートとも見られるが、こういう誤解が個人や集団への差別を生むということも考えた方がよいだろう。自由主義を前提とする近代国家は、自分(や自分と同じ思想や意見の人たち)だけが快適な世の中を前提とはしないのだから
3
150
275
返信先: さん, さん
基本的人権の尊重は憲法の理念であるのに対し
男性に奉仕する萌え美少女表現は憲法によって自由を許されている程度のものです
明らかに同レベルではないですね
さらに返信を表示する(攻撃的な内容を含む可能性のある返信も表示する)
表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。