国籍選択の届出
手 続 名 | 国籍選択の届出 |
手 続 根 拠 | 国籍法第14条第2項,戸籍法第104条の2 |
手 続 対 象 者 | 日本と外国との重国籍者で日本国籍を選択しようとするもの |
提 出 時 期 | 外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまで,その時が20歳に達した後である時はその時から2年以内(注)。 |
提 出 方 法 | 届書を作成し,添付書類を添えて,市区町村役場又は外国にある日本の大使館・領事館に届け出る(提出先参照)。国籍選択をしようとする者が15歳以上であるときは本人が,15歳未満であるときはその法定代理人が届け出なければなりません。 |
手 数 料 | 手数料はかかりません。 |
添付書類・部数 | ありません。 ※外国にある日本の大使館・領事館に届け出る場合は,戸籍謄本を1通添付してください。 |
申 請 書 様 式 | 届書は提出先に備え付けています。 |
記載要領・記載例 | 別紙のとおり |
提 出 先 | 国籍の選択をしようとする者の本籍地又は所在地の市区町村役場 国籍選択をしようとする者が外国にいる場合は,その所在地を管轄する,外国にある日本の大使館・領事館でもできます。 |
受 付 時 間 | 提出先に確認してください。 |
相 談 窓 口 | 市区町村役場,法務局,地方法務局(支局を含む。)又は外国にある日本の大使館・領事館 |
審 査 基 準 | ありません。 |
標準処理期間 | ありません。 |
不服申立方法 | ありません。 |
(注)この期限を徒過した場合であっても,届出をする必要があります。 なお,令和4年(2022年)4月1日から,「 外国及び日本の国籍を有することとなった時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまで,その時が18歳に達した後であるときはその時から2年以内」に変更されます。詳しくは,国籍Q&A(Q20,21)を御覧ください。 |
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