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外国・国際免許

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国際免許証

国際免許証
項目 内容 備考
必要書類
  • 本人による申請:本人のパスポート(写しも可能)、運転免許証、 パスポート用写真(3.5×4.5cm)orカラー証明写真(3×4cm)1枚 (写真の規格)
  • 代理人による申請: 本人のパスポート(写しも可能)、運転免許証、 パスポート用写真(3.5×4.5cm)orカラー証明写真(3×4cm)1枚(写真の規格), 代理人の身分証明書、 委任状
  • 本人が外国にいる場合、身分証明書(出入国事実証明書を提出する場合に限って写しも可能) 委任状, パスポートに記載されている氏名の英語表記を必ず知っていること。
    代理人による申請について詳しく見る
  • 外国国籍を有する韓国免許所持者の国際免許発給について
    • 持参物‐本人のパスポート、運転免許証、 パスポート用写真(3.5×4.5cm)orカラー証明写真(3×4cm)1枚
お申込み場所 全国の運転免許試験場
有効期間 発給日から1年
手数料 8,500ウォン
手続きの所要時間 30分(全国の運転免許試験場)
その他
  • 国際運転免許証明書の有効期間と関係なく、国際協約の内容及び当該国の関係法令により、当該国家に入国して1年が経過した場合、その効力が認められないこともあり、国際運転免許証で運転する際は必ず韓国の免許証とパスポートを一緒に所持しなければなりません。
  • 米国など、多くの外国で国際運転免許証で運転する場合、韓国の免許証とパスポートも一緒に所持しないと、無免許運転で処罰を受けることもあります。従って、必ず国際運転免許証、韓国の免許証、パスポート、この3つをご持参のうえ運転してください。
  • 国際運転免許証に記載されている氏名のローマ字綴りとパスポート上の氏名のローマ字綴りが一致しない場合、又は国際運転免許証の署名とパスポートの署名が一致しない場合、国際運転免許証の効力は認められません。
  • 国内免許の欠格期間中は、外国で発給された国際運転免許証で韓国国内で運転することはできません。(関連根拠:道路交通法第96条第3項)
  • 韓国はジュネーブ条約締約国です。従って、原則としてジュネーブ条約締約国から発給された国際免許証で韓国国内で入国日から1年間運転することができます。
  • さらに、2002年1月1日からはウィーン条約締約国から発給された国際免許証でも韓国国内で運転することを認めており、期間は上記と同様に入国日から1年間である。
  • 韓国から発給された国際運転免許証で運転できる国 : ジュネーブ条約締約国
  • 外国から発給された国際運転免許証で韓国国内で運転できる国 : ウィーン条約締約国