テレビ局の放送免許取り消しへ向けて、法解釈を厳正に見直すことを求めます!
テレビ局の放送免許取り消しへ向けて、法解釈を厳正に見直すことを求めます!
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憲法違反も辞さず、法解釈を変更して世論に寄り添う岸田首相
岸田文雄首相は、10月18日の衆議院予算委員会で、宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求の要件について、これまで文化庁が説明していたとおり、「民法の不法行為は入らない」と答弁しました。しかし、19日の参議院予算委員会で「民法の不法行為も該当する」と変更しました。さらに、20日の同予算委では「法令の解釈は絶えず、厳正に見直しや追求をしていかなければならない」と述べました。
これに先駆けて岸田首相は、「自民党は旧統一教会との関係を断つ」と宣言しています。自民党議員は、今後接点を持つ人に対して、「あなたの信仰は何ですか」と確認しなければなりません。これは憲法第20条が定める「信教の自由」における、「信仰を理由に差別されない」、「信仰を外部に告白することを強制されない」といった従来の解釈から見た場合、憲法違反となる可能性があります。
岸田首相がこのように従来の法解釈をあえて覆している理由は、持ち前の「聞く力」で、「旧統一教会が反社会的勢力である」という世論に寄り添っているからだと思われます。しかし、1994年の村山内閣での閣議決定では、「反社会的勢力ということをあらかじめ限定的かつ統一的に定義することは困難」としています。ここにおいても、岸田首相は従来の内閣の解釈を変更してまで、世論に寄り添っているものと思われます。
「法令の解釈は絶えず、厳正に見直しや追求をしていかなければならない」という強い信念を持ち、憲法違反の恐れすらある法解釈の変更を決断し、世論に寄り添う岸田首相に、ぜひ放送法および電波法の法解釈を早急に見直していただき、テレビ局の偏向報道を是正していただきたいと思い、署名を集めることといたしました。
コンプライアンス違反を繰り返すテレビ局に危機感を抱く
放送法第1条では、放送の目的として、次のように定めています。
1 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
3 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
また、放送法第4条では、番組準則として、次のように定めています。
1 公安及び善良な風俗を害しないこと。
2 政治的に公平であること。
3 報道は事実をまげないですること。
4 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
そして電波法第76条や第79条では、放送法に違反したテレビ局の無線局運用停止や放送免許取り消しが定められています。
1993年、テレビ朝日の椿貞良報道局長が主導し、反自民の連立政権誕生を後押しする報道を行った、いわゆる「椿事件」では、実際に免許取り消しを視野に入れ、国会で椿氏の証人喚問も行われました。最終的には免許取り消しは見送られ、厳重注意という行政指導にとどまりました。
これを機にNHKと民放連は、公権力による放送への介入・干渉の防波堤として放送倫理・番組向上機構(BPO)を設立し、自主規制をしていくことにしました。しかし、「椿事件」以降も各テレビ局の放送法違反と思える事案は繰り返されています。また、放送法に抵触する事例ではなくとも、テレビ局や社員・関係者の不法行為も後を絶ちません。主な事案は末尾に記載します。
特に、第2次安倍内閣以降のテレビ局の報道は異常になっています。いわゆる「モリカケサクラ問題」では、安倍晋三首相の不法行為は何も立証されていないのにもかかわらず「疑惑」と称して報道を続け、安倍首相が不法行為に関わっているかのような印象操作をしてきました。現在は、旧統一教会が反社会的勢力となる法的根拠がないのにもかかわらず、そう決め付けて教団の批判を繰り返し、そのような反社会的勢力と接点を持っていた自民党はけしからんという論調で番組が放送されています。明らかに、保守系の人物や政党を貶める政治的意図(放送法違反)が見て取れます。
これだけ長期間、放送法を守らず、さまざまなコンプライアンス違反を繰り返してきているテレビ局は、もはや組織的・構造的に大きな欠陥があると言わざるを得ません。もはや自主規制で何とかなるという状態ではありません。こういった組織が、われわれ国民の共有財産である電波を使用し、大きな影響力のある言論活動していることに危機感を抱きます。
岸田首相および寺田総務大臣に以下を求めます
現在、放送行政を所管する総務省は、放送法違反による電波法第76条および第79条における無線局運用停止や放送免許取り消しについて、次のような運用基準を定めています。
1 法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、
2 その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ、
3 同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ、事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは、法律を遵守した放送が確保されないと認められる。
この運用基準でも、これまでのテレビ局のありさまを見れば十分に該当すると思いますが、「極めて限定的な状況」を対象にしているとも取れます。この解釈が、テレビ局を「継続的コンプライアンス違反組織」にしてきた元凶であると思います。
岸田首相は、憲法違反になる可能性も辞さず、幾つもの法解釈を見直しています。放送法および電波法の上記の法解釈も見直し、総務省がスピード感をもってテレビ局を厳しく指導できるようにしてください。見直し案は下記のとおりです。
1 放送法違反・1回で3カ月間の無線局運用停止(電波法第76条第1項)。
2 放送法違反・3回で放送免許取り消し(電波法第79条第1項1号)。
憲法が保障する信教の自由にも踏み込んだ法解釈を始めたのですから、言論の自由にも同様に踏み込んでいけるはずです。われわれ国民の共有財産である電波を利用し、大きな影響力を持っているテレビ局なのですから、これくらい厳しくしても全くおかしくありません。国民の共有財産の上に成り立っている言論活動の自由は、無制限に行使されていいとは思いません。
新聞や雑誌などの偏向報道は法律で規制できませんが、テレビは放送法・電波法という法律で規制されたメディアです。放送法を厳格に守ってくれれば、国民はテレビからの情報を信頼して受け取ることができます。玉石混淆の他のメディア情報をファクトチェックする際に、信頼できるテレビ情報を用いることができます。われわれの共有財産を使い、法律の規制を受けているテレビは、他のメディアよりも言論の自由を制限され、不偏不党で国民に正しい情報を与え、健全な民主主義の発達に資する責任を果たすべきメディアです。それこそが放送法の趣旨であると考えます。
それが嫌だというテレビ局は、自ら放送免許を返納し、われわれ国民の共有財産である電波を使わずに、インターネット等で番組配信をしたらよろしいのではないでしょうか。限られた共有財産である電波は、国民のために有効利用をされるべきだと思います。
ご支援をお願いします
ぜひ、多くの署名をお願いします。ハンドルネーム(匿名)でも可能です。たくさん集まったら、総務省に提出したいと考えています。
今後は多くの方とチームを組んで、この署名活動を進めていきたいです。志のある方は、署名の際にコメントでお知らせください。
【参考資料】テレビ局や社員・関係者の不祥事・不法行為
NHK
日本テレビ
TBS
フジテレビ
テレビ朝日
テレビ東京