金の力で示談
和解
刑法では
被害者とは和解しており
一定の罪は償っているものとみなし
社会的信用と金銭の支払いにより
罪の重さを理解し
更生の見込みありと見なし
懲役三年執行猶予五年
刑務所には入らない
罪を償うのでは無く
自分にとって不利益だから
もうしないを判断させる
全て自分
起承転結
会話
返信先: さん
執行猶予は必要ですよ。
その間、再犯しないか…も重要です。
何度もやれば、執行猶予は短くなり、次の犯歴によっては実刑になりますよね?
金銭で解決する事案ならまだいいですが、その金銭も本人の負担になりますから、真面目に働かないと、また悪いことをして繰り返しです。
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