会話

金の力で示談 和解 刑法では 被害者とは和解しており 一定の罪は償っているものとみなし 社会的信用と金銭の支払いにより 罪の重さを理解し 更生の見込みありと見なし 懲役三年執行猶予五年 刑務所には入らない 罪を償うのでは無く 自分にとって不利益だから もうしないを判断させる 全て自分 起承転結
返信先: さん
執行猶予は必要ですよ。 その間、再犯しないか…も重要です。 何度もやれば、執行猶予は短くなり、次の犯歴によっては実刑になりますよね? 金銭で解決する事案ならまだいいですが、その金銭も本人の負担になりますから、真面目に働かないと、また悪いことをして繰り返しです。
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返信先: さん
それでは人を殴り傷つけました。 どういうことが考えられますか? 答えは沢山あります。 ここか、個人メールに回答をどうぞ。 369さん
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