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宮澤氏は未だに署名活動を撤回しておられないようです。引ツイの通り2価ワクチンの特例承認は薬機法違反ではないのですが、署名活動が最初から失敗するとわかった上で署名させるのは許されるんですか? 画像ALT(代替)にBA.4-5対応型 を追加した2価ワクチンの解説Ver.2があるのでお読みくださいませ。
引用RTのツイートのサンジの画像ALT(代替)の解説の通り、BA.1対応型の2価ワクチンは親ワクチン(従来ワクチン)とその品質特性/製造方法/品質管理方法/安全性プロファイルに大きな差がなく、同一性を維持とみなすことができ、有効成分変更には該当しません。mRNAの配列を変えても本質は新型コロナウイルスのスパイクタンパク質をコードしたmRNAに変わりないからです。親ワクチンに比べてオミクロン株に対する有効性が向上しているのは、流行株に合わせてチューニングされたためです。

また、BA.1対応型からBA.4-5対応型への変更は同一VOC内の下位系統間での変更のため、「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンの評価に関する考え方(補遺4)親ワクチンを改変した変異株ワクチン及び新たな有効成分を用いた追加接種用ワクチンの免疫原性に基づく評価について:https://www.pmda.go.jp/files/000247491.pdf」の3.4.4.項に従い、臨床試験を改めて実施する必要はないと判断されています。有効性評価の戦略は事前に合意済みと考えられますが、今回はマウスで同等性比較した類推の状態で承認し、臨床試験結果を後日提出することで良いとされたのでしょう。(審査報告書公開後に改めて確認)

このような対応は生物学的製剤かつ病原体が変異し続けるワクチンに特有の対応であり、治療薬等とは異なります。イベルメクチン等の低分子治療薬の取り扱いと、ワクチンのそれを同列に語るのは素人のすることです。

SARS-CoV-2は世界的蔓延が続く限り変異を続けます。今後ワクチン免疫への逃避性が大きくなれば、新たな変異株対応ワクチンが開発されるでしょう。

本日10/7時点で2価ワクチンはいずれも予防接種法の臨時接種で、12歳以上の全ての人の追加免疫用に提供されます。現時点ではどちらも十分な効果が期待できるので、ご自身が接種可能なタイミングで提供されているものを接種するので良いと思います。

✅BA.1対応型:現時点で接種体制が整備済み。臨床試験で有効性を確認済み。
✅BA.4-5対応型:10/13以降接種可能だが接種体制はこれから整備。自治体判断と調達状況によっては開始が遅れる可能性がある。実施中の臨床試験の結果は今後提出の予定。

画像出典:SPY×FAMIRY File 63
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ALT
引用ツイート
Ryusei
@RyuseiNagatomo1
審査報告書の事後解釈になりますが、2価ワクチン(期限株/オミクロン株)の一部変更申請の提出資料は審査の結果、PMDA事務連絡の「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンの評価に関する考え方」(https://www.pmda.go.jp/files/000236327.pdf)の(補遺4) 親ワクチンを改変した変異株ワクチン及び新たな有効成分を用いた追加接種用ワクチンの免疫原性に基づく評価について(https://www.pmda.go.jp/files/000247491.pdf)((補遺 1)https://www.pmda.go.jp/files/000240283.pdfを包含)に準拠しているため承認されているとあります。

補遺1「2. 本文書の対応する範囲
変異株ワクチンは、原則として、すでに我が国で承認された SARS-CoV-2 ワクチン(以下「親ワクチン」)の開発者又は製造販売業者により、親ワクチンの開発の際の起源として用いた SARS-CoV-2 株(以下 「起源株」)とは異なる変異株に対する防御を得ることを目的に開発され、親ワクチンから置換えて使用される、一価のワクチンであることを想定している。また、変異株ワクチンの製造方法や管理方法は、親ワクチンと同様又は極めて類似したものであることを前提としている。したがって、多価のワクチンを含む、その他の変異株ワクチンの開発に対しては、個別の追加的な検討が必要な場合がある。」
補遺4「補遺1の 2.で対象としたものと同様とする。ただし、以下の項目で求める追加的な検討を行い、情報を収集する場合は、多価ワクチンについても適用してよい。」

✅審査報告書では親ワクチンと2価ワクチンの製造方法、品質管理方法、品質特性は同様又は類似性が認められている

 👉抗原の半分の配列変更で有効成分の同一性が失われないことが確認できるため、有効成分の変更に該当しない

審査報告書と根拠となる通知まで読まずに薬機法違反と言うのは貴殿の無知を晒すだけなので、お止めになった方が良いと衷心より忠告して最後の締め括りといたします。

画像出典:ワンピース第54話
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ALT
返信先: @blanc0981さん, @naocchin1さん, @TM_Quencherさん
2価ワクチンの親ワクチン抗原mRNAの半分の配列をオミクロン用にする一部変更申請は、PMDA事務連絡の考え方に従い同一性が失われていないと判断でき、有効成分の変更には当たらず薬機法違反ではありません。(詳細はALT) これ以上説明しても貴方に通じるとは一切思わないので、以後返信は差し控えます。 twitter.com/blanc0981/stat…
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同一VOC内下位系統間で配列マイナーチェンジだから。(有効成分のmRNAはATGとΨ Uの4塩基で構成) 治療薬なら作用機序が変わる可能性あり、影響次第で有効成分変更の新規申請でしょうが、ワクチンは病原体側が変異するため都度調整が必要です。 貴方の厚労省への質問案、企業はとうの昔に終えてます。
貴殿は昨日のスペースで専門家分科会の委員の先生方を大層馬鹿にしておられましたが、その方も高いレベルの基礎知識を持った方々です。完全に資料を読みこなし薬事制度を熟知しているからこそ議事が淡々と進んだということを、貴殿は理解できていないのですね。

貴殿が最も専門性を持つ領域で力を発揮することこそ、世のため人のためになることと思います。

他人の専門領域に一丁噛みして、「わからないこと」を振り翳して一般人を騙して煽って支持を集める行為は、自己の品格を貶めるだけなのでおやめになった方が良いですよ。

わからないことは恥ではないですし、己の限界とできることの範囲を知ることこそ自律性だと思います。
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ALT
引用ツイート
【宝塚の宮澤】医師 宮澤大輔 Daisuke Miyazawa👥 コロナワクチン年齢別派
@blanc0981
返信先: @RyuseiNagatomo1さん
「同一性が失われていないと判断でき」って言う根拠を示せよ 成分変更は無かったと言うのだね? 同一世が失われていなければ薬機法違反は確かに無いよ?(それが今の厚労省の立場) 同一性が失われているならば、新規特例承認でなく簡易な一部変更による特例承認は薬機法違反 note.com/miyazawanet070
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返信先: さん
この人、武漢株用もオミクロン用も同じACG とΨ Uの4塩基で構成だから同一性は保たれていると言う。 そんなこと言ったら仮にインフルエンザ用mRNAが出来てもコロナ用と同一薬品として承認できるやん(笑) でも本気でこの理屈で厚労省通してるから、あり得ないんだよ
引用ツイート
Ryusei
@RyuseiNagatomo1
同一VOC内下位系統間で配列マイナーチェンジだから。(有効成分のmRNAはATGとΨ Uの4塩基で構成) 治療薬なら作用機序が変わる可能性あり、影響次第で有効成分変更の新規申請でしょうが、ワクチンは病原体側が変異するため都度調整が必要です。 貴方の厚労省への質問案、企業はとうの昔に終えてます。 twitter.com/blanc0981/stat…
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貴殿は昨日のスペースで専門家分科会の委員の先生方を大層馬鹿にしておられましたが、その方も高いレベルの基礎知識を持った方々です。完全に資料を読みこなし薬事制度を熟知しているからこそ議事が淡々と進んだということを、貴殿は理解できていないのですね。

貴殿が最も専門性を持つ領域で力を発揮することこそ、世のため人のためになることと思います。

他人の専門領域に一丁噛みして、「わからないこと」を振り翳して一般人を騙して煽って支持を集める行為は、自己の品格を貶めるだけなのでおやめになった方が良いですよ。

わからないことは恥ではないですし、己の限界とできることの範囲を知ることこそ自律性だと思います。
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返信先: さん
PMDA事務連絡は「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンの評価に関する考え方」(pmda.go.jp/files/00024749)という表題なのですが、これを新型コロナワクチンに対してのみ適用される文書であることが読み取れない人は初めて見ました(笑)
画像
引用ツイート
【宝塚の宮澤】医師 宮澤大輔 Daisuke Miyazawa👥 コロナワクチン年齢別派
@blanc0981
返信先: @RyuseiNagatomo1さん
この人、武漢株用もオミクロン用も同じACG とΨ Uの4塩基で構成だから同一性は保たれていると言う。 そんなこと言ったら仮にインフルエンザ用mRNAが出来てもコロナ用と同一薬品として承認できるやん(笑) でも本気でこの理屈で厚労省通してるから、あり得ないんだよ twitter.com/RyuseiNagatomo…
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返信先: さん, さん
従来の1価ワクチンから2価ワクチンへの変更は製法変更がそれなりにあるのと、起源株/オミクロン株で半量ずつで投与するのは初めてなので、見ておく必要がある部分についてはキッチリ検証され審査されてましたよ。 QESの同等性が確認できるだけのデータを取って提出されていれば問題ないと思います。
Quality/Efficacy/Safetyの略でQESです。文字数足りないのでここに補足しておきますね。


貴方は人の話を聞かないことについては一番のお人だと思います。
画像の説明を読む
ALT
引用ツイート
【宝塚の宮澤】医師 宮澤大輔 Daisuke Miyazawa👥 コロナワクチン年齢別派
@blanc0981
返信先: @blanc0981さん, @RyuseiNagatomo1さん
「同一VOC内下位系統間で配列マイナーチェンジ」ってBA.1▶︎BA.5だけだろ?武漢▶︎BA.1ならメジャーチェンジなの? スパイクのエピトープ何個変異したらメジャーチェンジなの? 基準なんて無いやん。適当に厚労省が株の名前で根拠なくマイナーチェンジとか決めてるだけやろ twitter.com/RyuseiNagatomo…
返信先: さん
あのさ、このPDFのどこに書いてある?仮に新型コロナmRNAなら 同じACG とΨ Uの4塩基で構成だから同一性は保たれていると言う理屈が書いてあるよ? 仮に書いてあったとしても、これは独立行政法人pmdaの単なる事務連絡であって法的な権限は何も無いだろ?
引用ツイート
Ryusei
@RyuseiNagatomo1
返信先: @blanc0981さん
PMDA事務連絡は「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンの評価に関する考え方」(pmda.go.jp/files/00024749)という表題なのですが、これを新型コロナワクチンに対してのみ適用される文書であることが読み取れない人は初めて見ました(笑)
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返信先: さん, さん
だから、「それなり」とか「初めてなので」みたいな感覚的な根拠で承認の種類を決めるなよ、と言ってるんだよ。 独立行政法人のpmdaが勝手に事務連絡で内部規定を変えても、結果をもとに最終的に法的権限を持って承認するのは厚労省なのだから 事務連絡に法的権限は無い pmda.go.jp/review-service
引用ツイート
Ryusei
@RyuseiNagatomo1
返信先: @RyuseiNagatomo1さん, @blanc0981さん
従来の1価ワクチンから2価ワクチンへの変更は製法変更がそれなりにあるのと、起源株/オミクロン株で半量ずつで投与するのは初めてなので、見ておく必要がある部分についてはキッチリ検証され審査されてましたよ。 QESの同等性が確認できるだけのデータを取って提出されていれば問題ないと思います。 twitter.com/blanc0981/stat…
Quality/Efficacy/Safetyの略でQESです。文字数足りないのでここに補足しておきますね。


貴方は人の話を聞かないことについては一番のお人だと思います。
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