本件は、同人誌製作者であるXが、Yらが、その運営するWEB サイトに、Xが制作した同人誌(本件各漫画)を無断で掲載して いることが、Xの著作権(公衆送信権)を侵害したとして、Yらに 対し、約1億9千万円の損害のうち1000万円を請求した事案で…