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また新しいパターンが来た。RDB、「リレーショナル」DBなのだから、一カ所即ち「すべての行政に関わる個人情報を含むデータ」を記録した単一のテーブルやDBなんか誰も想定してない。主キーの存在する仕様のDBを各省庁・各自治体で作ったら、横断的に参照が可能になるでしょ
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🌼もじゃ子さん🌼
@moja_Xtrail
マジでどういう勘違いをしていたらこのこなたまさんの発想になるのかわからないので理解に苦しむし、あり得ないとしか言いようがないんだけど 『マイナンバーによって全国民の全情報が一箇所に集約されて保管されるようになった』と思っていらっしゃいます????いやそうとしか思えんのですが twitter.com/MyoyoShinnyo/s…
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なんかこう……ごく基本の技術的な知識がない人とのコミュニケーションがこんなに難しいとは。技術のない人は技術のない人なりの理解で、とんでもない低レベルの想定で人を窘めようとする
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ではなぜマイナンバーの取り扱いは基本秘匿とされるのですか。なぜ日本政府は次から次へとマイナンバーで参照できる個人情報について拡大を検討するのですか。現仕様がどうなっていても、閣僚が各種のシステムとの強制的な統合を告げてしまいますよね?
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🌼もじゃ子さん🌼
@moja_Xtrail
マイナンバーでない、新たなシステムを構築する際の懸念としてはわかります 現在のマイナンバーの話であれば、 “主キーの存在する仕様のDBを各省庁・各自治体で作ったら、横断的に参照が可能になるでしょ” この仕様のものは存在しないため、ありません twitter.com/MyoyoShinnyo/s…
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私だって手元にマイナンバーのシステムの仕様書がある訳じゃないから(あったらまずい)、ただその番号は国民毎のユニークな番号で、行政サービスとの連携が謳われて、番号は秘匿してと言われたら、RDBにおける主キーという最も単純なモデルを想定して、持ち歩く身分証明書化に反対するしかないジャン
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仮に、実際のシステム構築の立場にいる人から「そんな仕様ではない」と言われても「じゃあ詳細な仕様を教えろ」とは口が裂けても言えない。しかし国民の立場としては、後から約束にない非現実的な仕様変更をゴリ押しする政治家には、推測からのモデル化した仕様で批判・懸念を表明するしかないでしょ?
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ご回答ありがとうございます。1点目についてもう少し教えてください。秘匿の推奨とは、国民が各行政機関に対し各々の限定的な情報アクセスを許可するための約束であるとして、悪意ある行政機関の勤務者や、流出した先での想定外の使用を防げる仕様になっていますか?
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🌼もじゃ子さん🌼
@moja_Xtrail
1点目 行政等が特定の目的のためのみに使うもののため原則秘匿とされています。 しかしそれはもちろん、「バレると危険なものである」と同義ではありません 2点目 ここでいう各種システムの対象が不明瞭ですが、健康保険証・免許証との統合であれば、「マイナンバー」の機能ではなく twitter.com/MyoyoShinnyo/s…
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いい機会だからどんどん掘り下げないと。詳細仕様には触れず。あと法律・政令までいきたい。それさえ分かれば国民としては推定によるモデルでないチェックの基準ができる
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ありがとうございます。1.の「自由に参照できない」について教えてください。「目的」を選択しなければ該当する情報は参照できない、というのはマンマシンインターフェースでの操作の話ですか?質問はまだ続きますがまず一段目としてお聞きします
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🌼もじゃ子さん🌼
@moja_Xtrail
1.個人番号法(以外、法という)により“何の事務で”“何の情報を”“どの機関に対して”連携を行えるか定められており、目的外の使用はできません。システム上上記を選択しなければ参照できないため“自由に情報を参照”することは不可能です。 2.“悪意ある勤務者”は、古典的な例でいえば twitter.com/MyoyoShinnyo/s…
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ありがとうございます。法的に目的外の利用が禁じられているのは当然ですが、利用外の操作が可能かを国民としてはまさしく知りたいのです。「不可能」と仰いましたがそれは法的にという意味なのか、IFとして無理なのか、操作ログが残るから抑制的に無理なのか(続
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🌼もじゃ子さん🌼
@moja_Xtrail
個別システムに対する言及は避けますが、基本的に法第19条第8号の要件のとおりです twitter.com/MyoyoShinnyo/s…
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2番目にいただいた回答では、1.では法的に不可能であるというニュアンスで、2.では1.の定める通り連携情報を調べられないと読め、悪意ある使用の余地を残すように読めてしまいます。ただ、これは実際の端末の仕様の話になるので無理でしたらお答えいただかなくて構いません
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🌼もじゃ子さん🌼
@moja_Xtrail
個別システムに対する言及は避けますが、基本的に法第19条第8号の要件のとおりです twitter.com/MyoyoShinnyo/s…
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ありがとうございます。システム設計の側からは、想定外の使用を許さないと企図しており、その実現度はデジタル庁の行政事業レビューを参照すればチェックできるということになりますね?
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🌼もじゃ子さん🌼
@moja_Xtrail
行政の基幹システムは当然に法律通り動くように作られています twitter.com/MyoyoShinnyo/s…
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あー、そうなっちゃうんですか。分かりました。長い時間ありがとうございました
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🌼もじゃ子さん🌼
@moja_Xtrail
本来必要ない情報連携であるにもかかわらず「正当な情報連携処理である」と欺瞞できれば不可能ではないでしょう。 いずれにせよその懸念をされるのであれば、先の説明のとおりマイナンバーカードを作れば自身で情報連携の監視をできるので、カードを作るべきでしょうね twitter.com/moja_Xtrail/st
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なんかいろいろわかっていなさそうなので、''わかりやすく''説明してくれているツリーをご紹介しときます。
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小野田紀美【参議院議員_岡山選挙区】
@onoda_kimi
マイナンバーやマイナンバーカード、かなり誤解されているのでいま一度。画像が分かりやすいですご参照下さい。 ・個人情報を一元管理する仕組みではなく、情報が芋づる式で漏れるものではない。 ・健康保険証として使ってもカードのICチップには医療の健診結果等の情報は入らず。あくまで資格確認。
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「主キーの存在する仕様のDBを各省庁・各自治体で作ったら、横断的に参照が可能になるでしょ」 ・業務上のキー項目が必ずシステムのDB上の主キーとなるとは限りません ・仮にマイナンバーを主キーとする統一設計になったとしても、各省庁、自治体のシステムのDBが独立していれば横断的検索はできません
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