ヒロGです。
岡芹史郎の全自動キャッシュハンターって本当に稼げるのか?
それとも、詐欺商材なのかと話題になっています。
・FX投資×完全不労所得
・スマホ1台完全自動で億を目指す
・「参加者全員を稼がせる」
など、ラクして稼ぎたい人の心を揺さぶる言葉が並んでいますが、実態はどうなっているのか?
稼げない理由、LINE登録後の動画と岡芹史郎の過去の案件を調査しました。
ヒロGって誰っていう方はこちらをご覧ください。
全自動キャッシュハンターって何?
「FX投資×完全不労所得」とありますが、実態がよくわかりません。
華やかなLPが4種類ほど用意されていて、この情報から、最新FX自動システムのようです。
ただ、第三者機関が証明した長期で億を目指す資産運用のワードがとても気になります。
LPを読んでも、どこにも、第三者機関が出てこないので、稼げる根拠がないので、全くおすすめできません。
LINE登録してみると
LINE登録すると、約1時間の紹介動画(第1話)をみるように毎日、ラインが送られてきます。
その動画はこちらです。
この動画でも稼げる根拠は示されていません。
第2話で公開しますとあるのですが、本当でしょうか?
全自動キャッシュハンターが稼げない理由
①証拠が全くない
②机上の空論しか書いていない
③口コミが悪い案件の販売ばかり
④FXは最強といいながら、ブックメーカーを勧めていた
キャッシュハンターは証拠が全くない
証拠を見せて説得するのが普通ですが、何の根拠にない数字や、画像を上げているだけです。
例えば、私が紹介するFX自動売買の「PAMM」という商品があります。
その商品が優れていることを説明するには、
・運用するトレーダーの過去の実績
・運用された商品の稼いでいる証拠の画像(FXではMT4の画像など)
を公開して説明します。
例えば、
【2022年2月】月利14.7%
動画プレーヤー
PAMMの成績を
このように、きちんと示して説得するものですが、それが全くありません。
いわゆる、でっち上げ と判断するしかないでしょう。
証拠が全くないのですから。
キャッシュハンターは机上の空論
第三者機関が証明した億を稼ぐシステムとは、まさか、次のLP画像でしょうか?
これは月利10%で増えた場合の計算式に過ぎません。
まさか、これが第三者機関によって証明された億を稼ぐ手法?
机上の空論に過ぎません。
毎月10%を出し続ける根拠も全くわかりません。
過去のエビデンスがあれば、「毎月10%出してきましたので、今後も10%程度は期待できます」と言われると、そうかもしれないと思いますよね。
そういった説明なしに億を狙えますと言い切る論法に、呆れてしまいます。
岡芹史郎の過去の案件の口コミが悪い
「岡芹史郎」で検索すると、批判記事ばかりが表示されます。
過去にも多くの商材を販売していますが、いい評判は皆無です。
3つほど紹介しますね。
①「ゼリオカくん」
通常78,000円もする商品のようですが、無料で提供されている自己アフィリエイト(セルフバック)支援ツール。
これを使ってもらい、その後、利益を上げるために、別のバックエンド商品を売るための商品です。
継続性も低く、ポチポチやるだけで月50万稼ぐにはとても無理です。
②OBAオンラインビジネスアカデミー
1日15分の作業で月収30万円を獲得できるという触れ込みです。
オプトインアフィリエイトの手法ですが、参加者が岡芹さんと同じように稼ぐには再現性がかなり低く、不評な商材でした。
③ゴールデンサークルプロジェクト「BMM」
ブックメーカーで儲ける仕組みです。
ブックメーカーとは
競馬など公認賭博(とばく)で、主催者のほかに、私設の投票券を発売する賭(か)け屋。
日本ではブックメーカーは公認されていませんが、欧米では公認されている国が多い。
イギリス発祥の賭け屋ですが、サッカー、テニスなどのスポーツから、天気や大統領選まであらゆるものを賭けの対象にしています。
登録したLINEで送られてくる合図に従って賭けるようです。
確実に勝てる理由がこれもよくわかりません。
そして、この商材に関しては、集団訴訟の話がネットの掲載されています。
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出典;mato.ma
ちょっとヤバいですよね。
岡芹史郎のおすすめは、ブックメーカー?FX?
過去にBMMの商品を販売していたのに違和感を感じませんか?
最初のLPの紹介で「FX最高!」とFXの優位性を宣言しています。
ですが、ゴールデンサークルプロジェクト「BMM」では、FXではなく、「ブックメーカーが最高」と言っています。
岡芹史郎に一貫性がなく、この人の言動を信じていいのでしょうか?
やはり、信頼できない人物に思えてきますね。
キャッシュハンターの特商法の表記
まず、特商表とは
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
主には有料で販売されている商品、サービスに対して義務付けられています。
なので、
「キャッシュハンター」の特商法をみてみましょう。
住所は海外のシンガポールのようです。
特商法の表記には問題はなさそうです
まとめ
・過去の商材が怪しい詐欺まがいのもの
・稼げる根拠が全くない
これらの理由から、全くおすすめできません。
メールアドレスを登録すると、LINE登録も要求されました。
おそらく、高額商品を売りつけられることでしょう。
では、私がおすすめしたいものは、スマホ1台で稼ぐことができるPAMMシステムです。
FX自動売買ですが、自分でEAを操作するのではなく、プロのトレーダーに完全にお任せして運用してもらうシステムです。
PAMMの記事は
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