そうですよね。二木先生の言う通り。
ワクチンに混入していたという異物、埼玉県では6月時点でそれが判明していたようですが、現時点ではどんな経緯で異物が混入したのか、異物は本当に金属片だったのか、はっきりしていません。調査段階にもかかわらず、『問題ない』といって接種をするのは順序がおかしい。調査し、答えを出してから、国民に説明し、不安解消してから、接種を再開するべきである、としています。
医薬品ですからね、そのロットに問題があるようだから、それだけ回収しておけば大丈夫という考え方は間違っていると思います。
二木先生の言う、調査して、原因を特定し、その原因が、その他のロットにはリスクは見いだせない、というのなら、『問題ない』ということになりますが、おおよそそのような原因は意図的なことが原因であり、そのラインに、その日にしか、その可能性がない、それならよいでしょうが、金属片あるいは微細なものであるなら、製造ラインでの問題が疑われますので、どういうことでそのようなことが起こりえるのか、同じ作業で同じ製造機器を使用したらやはり起こるのか(検証)、それを確認しなければ何処で混入したのかがわからないでしょうし、それが解ればその対策をして、通常の運用では金属片あるいは微細なものの発生はないことを確認して、そして当分の間はその観察や確認などのモニタリングを行い、問題がないことが継続して確認して出荷可否を判断しないといけないでしょう。そのようにして製造状況の確認ができたものでないと、他のロットにだって問題が発生するかもしれない。
接種の現場ではその確認をしながら接種しなさいというお触れですが、また現場に負担が増えることになり、もしそこで発見されたら、不足する可能性があったり、突然接種を取りやめるなどの混乱で、結局国民が困り、それで信頼がさらに悪化して、支持率は26%からさらに加工してしまう。
何故か無謀な冒険を試みて、期待だけさせておいて、結果は裏切るということを繰り返すのだろう。安倍総理からのこの傾向は依然として自浄されないのは、自民党運営のどこかに欠陥があるのではないだろうか。
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すてきな農業のスタイル にようこそ
内容と解説にしましょう。
三五 仕損費の計算および処理 | |||
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個別原価計算において、仕損が発生する場合には、原則として次の手続により仕損費を計算する。 | |||
(一) | 仕損が補修によって回復でき、補修のために補修指図書を発行する場合には、補修指図書に集計された製造原価を仕損費とする。 | ||
(二) | 仕損が補修によって回復できず、代品を製作するために新たに製造指図書を発行する場合において | ||
1 | 旧製造指図書の全部が仕損となったときは、旧製造指図書に集計された製造原価を仕損費とする。 | ||
2 | 旧製造指図書の一部が仕損となったときは、新製造指図書に集計された製造原価を仕損費とする。 | ||
(三) | 仕損の補修又は代品の製作のために別個の指図書を発行しない場合には、仕損の補修等に要する製造原価を見積ってこれを仕損費とする。 | ||
前記(二)又は(三)の場合において、仕損品が売却価値又は利用価値を有する場合には、その見積額を控除した額を仕損費とする。 | |||
軽微な仕損については、仕損費を計上しないで、単に仕損品の見積売却価額又は見積利用価額を、当該製造指図書に集計された製造原価から控除するにとどめることができる。 | |||
仕損費の処理は、次の方法のいずれかによる。 | |||
(一) | 仕損費の実際発生額又は見積額を、当該指図書に賦課する。 | ||
(二) | 仕損費を間接費とし、これを仕損の発生部門に賦課する。この場合、間接費の予定配賦率の計算において、当該製造部門の予定間接費額中に、仕損費の予定額を算入する。 |
解説は以下のようになっているようです。
個別原価計算の仕損費の計算と処理について書かれている。総合原価計算の仕損費の計算は、度外視してね、くらいの簡単なものだったけれど(それは総合原価計算がそもそも簡便法であるという認識から来ている)個別原価計算については、かなり細かく規定されている。
ちなみにだけど、(一)も(二)も”何を仕損費とするか”という内容について書かれている。たとえば、#101に集計された原価が100万円だとして、そのうち10%に仕損が生じて、#101-1を発行して補修したとする。#101-1に集計された原価が15万円だとしよう。このケースは(二)の2に相当するわけだけど、このとき、良品の製造原価は100万円で、仕損費は15万円ですよ、ということを言っている。
なぜ、こんな一見当たり前のようなことをわざわざ規定しているかと言えば、これ、よくよく考えたら当たり前ではないからだ。だって、#101に集計された原価は100万円で、その10%に仕損が生じたなら、100万円×10%=10万円を仕損費と考えてもよさそうなものだ。そして、#101-1に集計された15万円は良品の原価なのだから、良品の製造原価は90万円+15万円=105万円とするのが本筋だろう。そして、この105万円が仕損費10万円を負担するのだ。理論的にはこちらの方があっている気がする。
しかし、それは実務上、面倒なので(つまり上記のように明瞭に10%と認定出来るようなケースならいいだろうけど、実際は補修してみないとどれくらい掛かるかは分からなかったりする)、#101-1に集計された製造原価15万円を仕損費としていいですよ(それなら簡単に計算できるよね)という意味だ。
なお、製品原価を計算するにあたって、直接経費処理を前提とするなら、結局、良品の製造原価と仕損費は合計されてしまうので、別に何を仕損費とするかは大した問題ではない。
しかし、間接経費処理(仕損費をあらかじめ間接費の予定額の中に算入しておいて、全ての製品にまんべんなく負担させる方法)を学習するので、どの額を仕損費とするかは重要な論点となることもある。
(三)の規定はスルーで構わない。要するに指図書を発行するまでも無いような仕損の場合は見積りでもいいよと言っている。
後半の(一)と(二)は、仕損費の処理方法だ。さきほど解説した直接経費処理と間接経費処理について書かれている。繰り返しになるけれど、直接経費処理なら、仕損費は当該指図書に賦課する。間接経費処理なら発生部門に賦課する。基準には書かれていないが、もし部門別計算を行っていないなら、発生部門ではなく、製造間接費勘定に賦課するというのは当然だろう。
ちなみにだけど、(一)も(二)も”何を仕損費とするか”という内容について書かれている。たとえば、#101に集計された原価が100万円だとして、そのうち10%に仕損が生じて、#101-1を発行して補修したとする。#101-1に集計された原価が15万円だとしよう。このケースは(二)の2に相当するわけだけど、このとき、良品の製造原価は100万円で、仕損費は15万円ですよ、ということを言っている。
なぜ、こんな一見当たり前のようなことをわざわざ規定しているかと言えば、これ、よくよく考えたら当たり前ではないからだ。だって、#101に集計された原価は100万円で、その10%に仕損が生じたなら、100万円×10%=10万円を仕損費と考えてもよさそうなものだ。そして、#101-1に集計された15万円は良品の原価なのだから、良品の製造原価は90万円+15万円=105万円とするのが本筋だろう。そして、この105万円が仕損費10万円を負担するのだ。理論的にはこちらの方があっている気がする。
しかし、それは実務上、面倒なので(つまり上記のように明瞭に10%と認定出来るようなケースならいいだろうけど、実際は補修してみないとどれくらい掛かるかは分からなかったりする)、#101-1に集計された製造原価15万円を仕損費としていいですよ(それなら簡単に計算できるよね)という意味だ。
なお、製品原価を計算するにあたって、直接経費処理を前提とするなら、結局、良品の製造原価と仕損費は合計されてしまうので、別に何を仕損費とするかは大した問題ではない。
しかし、間接経費処理(仕損費をあらかじめ間接費の予定額の中に算入しておいて、全ての製品にまんべんなく負担させる方法)を学習するので、どの額を仕損費とするかは重要な論点となることもある。
(三)の規定はスルーで構わない。要するに指図書を発行するまでも無いような仕損の場合は見積りでもいいよと言っている。
後半の(一)と(二)は、仕損費の処理方法だ。さきほど解説した直接経費処理と間接経費処理について書かれている。繰り返しになるけれど、直接経費処理なら、仕損費は当該指図書に賦課する。間接経費処理なら発生部門に賦課する。基準には書かれていないが、もし部門別計算を行っていないなら、発生部門ではなく、製造間接費勘定に賦課するというのは当然だろう。
注意書きは こちら
by tm3381
| 2021-08-29 06:15
| 製造原価
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