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これご存知の方はご存知だと思いますが、同じ社労士として言わせてもらうと「病歴・就労状況等申立書」が障害年金の裁定を左右することはまずありません。裁定を左右するのは医師が作成する診断書です。特段の事情がない限り、申立書は自分で書いても社労士に依頼しても同じことです。
引用ツイート
みのり社会保険労務士事務所@精神疾患の障害年金
@sr_umetaka
症状が軽く要件を満たしていない方は、どんなに腕利きの社会保険労務士が受任しても受給できません。 また、症状が重くても、書類の書き方が悪ければ受給可能性が低くなります。
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