Shin Hori@ShinHori1·9月16日何度もいいますが、内閣府設置法4条3項33号は、「国が儀式を行うこと」それ自体の法的根拠ではなく、「国が儀式を行うとすれば、それに関する事務を担当するのは(他の省が担当するものでない限り)内閣府であること」の法的根拠を定めているだけですよ。 儀式=国葬だと解釈するとしても、同じこと→841,4263,000
M&Mの父@MM14996886返信先: @ebidesuyo1さん, @ShinHori1さん閣議決定でOKよ、という解釈を閣議決定した、ってことでしょ。 この逐条解説は国会に提出されていないようで、国会はこの解釈を知らされず審議し採決しています。 そんなものが、なぜ法的根拠たり得るのでしょう。午後1:05 · 2022年9月17日·Twitter Web App1 件のリツイート2 件のいいね