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何度もいいますが、内閣府設置法4条3項33号は、「国が儀式を行うこと」それ自体の法的根拠ではなく、「国が儀式を行うとすれば、それに関する事務を担当するのは(他の省が担当するものでない限り)内閣府であること」の法的根拠を定めているだけですよ。 儀式=国葬だと解釈するとしても、同じこと→
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返信先: さん
貴方がどう解釈しようがこれが法的根拠です。現に裁判所は貴方達のお仲間の訴えを棄却してるでしょ。
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