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会話

うちの客でだまされかけたのがいるのであえて言うが、 ①インボイスは仕入れの際に消費税を支払ったことの証明なので、消費者に対して発行する必要はない ②インボイス発行事業者は課税事業者しかなれないが、課税事業者になるかどうかの判断は2023年3月31日までにすればよい(→)
返信先: さん
(→)③同日までにインボイス発行事業者登録届出書を提出すれば、期中であっても同年10月1日から課税事業者 ④同年10月1日時点で免税事業者であっても、経過措置により一定割合の仕入税額控除は認められる ⑤そもそもバイト代は非課税(→)
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(→)「課税事業者」と「インボイス発行事業者」はイコールではないので、取引の大部分が消費者向けなら課税事業者でもインボイス発行不要。事業者向け取引の停止リスクとインボイス発行システムの整備コストを天秤にかけて判断すればよい。
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何が「だまされかけた」かというと、 「現在課税事業者の個人事業主が法人成りのメリットを享受するには、9月30日までに設立しなければならない」と言って法人成りをせかす悪徳業者が結構いること。上記の理由でインボイス発行事業者登録しなければならない訳ではない。
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ついでにいうと、初年度を12ヵ月にしなければならない決まりもない。現在課税事業者の免税事業者が2事業年度後ではなく3事業年度後に課税事業者になる可能性もないわけではないのよね。

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