これも間違いで、使用者責任が認められるなら組織的に不法行為を働いていた事になり、宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした事」に該当すると解しうるから解散命令が出せると考えられるのであり、宗教法人ではない企業は何の関係もありません
引用ツイート
橋下徹
@hashimoto_lo
民事上の使用者責任によって解散命令が出されるなら、多くの企業に対して解散命令だらけになる。現行法においては個別の違法行為を徹底的に取り締まり、霊感商法や高額寄付を徹底的に無効にし、教会から脱会したい者を徹底的にサポートしていくしかない。まずは寄付額の上限規制を設けるべきだ。
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