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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

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  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

・申請期間が令和4年12月末日まで延長となりました。
・原油価格・物価高騰等総合緊急対策により、求職活動要件を緩和いたします。詳しくはこちら

・受給期間が終了した世帯に対し、再支給を行っています。詳しくはこちら

・お問い合わせはこちら:0120-46-8030 9~17時(平日のみ)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

(下記の情報は令和3年12月1日時点のものです)

  • 制度概要・添付書類の準備篇
    制度概要・
    添付書類の準備篇
  • 申請書類の書き方篇
    申請書類の書き方篇

制度概要

緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件を満たすもの

(注)
・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/令和4年3月までに借り終わる世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
<令和4年1月以降は以下も対象としています>
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年12月末日までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)

  • 収入要件
    収入が①②の合算額を超えないこと(月額)
    ①市町村民税均等割非課税額の1/12
    ②生活保護の住宅扶助基準額
    (例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
  • 資産要件
    預貯金が①の6倍以下であること(ただし100万円以下)
  • 求職等要件
    以下のいずれかの要件を満たすこと
    ・ハローワークか地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
    ・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額(月額)
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円

※ 住居確保給付金との併給が可能。

支給期間
令和3年7月以降の申請月から3か月
(申請期限は、令和4年12月末日まで延長となりました。)
リーフレット

リーフレットはこちらをご覧ください(PDF)

申請の手引き

申請に当たってはこちらをご覧ください(PDF)

制度に関するQ&A

制度に関するQ&Aはこちらをご覧ください(PDF)

お問い合わせ先

本支援金に関するお問い合わせについては、以下のコールセンターでお受けします。

0120-46-8030

受付時間:9~17時(平日のみ)