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違法駐車はやめよう

自動車は、通勤や買物など、日常生活に欠かせないものです。
一方、違法駐車に目を向けますと、違法駐車は、通行の妨害や交通渋滞の原因となるほか、駐車車両が道路の見通しを悪くし交通事故の原因となるなど、迷惑で危険な行為です。
ドライバー一人ひとりが交通ルールを遵守し、たとえ短時間の用務で自動車から離れる場合であっても、自動車は駐車場に停めるなどして、違法駐車をしないようにしましょう。

 

放置違反金制度

放置違反金制度とは

放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合には、その車両の使用者に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた場合には、一定期間、車両の使用が制限されることがあります。
※車両の使用者とは、通常、車検証の使用者欄に記載されている方が該当します。

放置違反金制度フロー図
放置違反金制度フロー図

 

民間の駐車監視員が放置駐車違反を確認

民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付けは警察官も行います。)
駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。

駐車監視員活動ガイドラインについてはこちらをご覧下さい。

 

悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車でも取締りを実施

1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。

 

放置違反金を納付しないと車検が受けられない

放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。

 

違法駐車の反則金と行政処分点数・放置違反金

放置駐車

車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為に該当するもの等をいいます。

<運転者が責任を負う場合(反則金として納付する場合)>

  反則金 点数
大型自動車等 普通自動車 二輪等

駐停車禁止場所

(高齢運転者等専用場所等以外)

25,000円 18,000円 10,000円 3点

駐車禁止場所

(高齢運転者等専用場所等以外)

21,000円 15,000円  9,000円 2点
高速自動車道路等 25,000円 18,000円 10,000円 3点

 

<車の使用者が責任を負う場合(放置違反金として納付する場合)>

  放置違反金
大型自動車等 普通自動車 二輪等

駐停車禁止場所

(高齢運転者等専用場所等以外)

25,000円 18,000円 10,000円

駐車禁止場所

(高齢運転者等専用場所等以外)

21,000円 15,000円  9,000円
高速自動車道路等 25,000円 18,000円 10,000円

 ※ 点数によるペナルティはありませんが、滞納した場合は車検拒否となります。

   また、同一車両で放置駐車を繰り返した場合、車に使用制限がかかることがあります。

駐停車違反

上記以外の駐車違反

  反則金 点数
大型自動車等 普通自動車 二輪等

駐停車禁止場所

(高齢運転者等専用場所等以外)

15,000円 12,000円  7,000円 2点

駐車禁止場所

(高齢運転者等専用場所等以外)

12,000円 10,000円  6,000円 1点
高速自動車道路等 15,000円 12,000円  7,000円 2点

 

青空駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律違反)

道路を保管場所に使用した場合

3月以下の懲役又は20万円以下の罰金 点数 3点

道路の同一場所に12時間以上連続駐車した場合

20万円以下の罰金 点数 2点

夜間(日没から日の出まで)道路の同一場所に8時間以上連続駐車した場合

20万円以下の罰金 点数 2点

 

駐車監視員の活動ガイドライン

駐車監視員活動ガイドラインとは、警察署長の委託を受けた法人の下で地域を巡回し、放置車両の確認や確認標章の取り付けなどの仕事を行う人(駐車監視員)の活動方針を定めるものです。(駐車監視員は、反則告知をしたり、金銭を徴収したりすることはありません。)

活動方針

駐車監視員は、次の路線、地域、時間帯を重点に巡回し、放置車両の確認や確認標章の取り付けを行います。

新たに策定する活動ガイドラインは、下図のとおりです。
これは、違法駐車の実態、住民からの苦情や取締り要望を基に策定しており、今後も実情により随時見直しを行います。

 

 

駐車監視員活動ガイドライン策定の考え方

放置車両確認事務の民間委託に伴い、駐車違反取締りの執行力が増大するなど、取締りが強化されることから、従来以上に公平かつメリハリをつけた取締りを推進する必要があります。

そこで、確認事務の民間委託を行う高知署・高知南署・高知東署については重点的に取締りを行う場所、時間帯などを定めたガイドラインを策定、公表することとし、当該ガイドラインに沿った取締りを推進します。

 

駐車監視員 放置車両確認状況

駐車監視員活動状況 令和2年公表
令和2年中の駐車監視員活動状況
駐車監視員活動状況 令和2年公表
令和3年中の駐車監視員活動状況

 

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