新型コロナウイルスについて

エイチ・エス損保の海外旅行保険では、新型コロナウイルスも補償の対象になります。

なお、新型コロナウイルスに感染した場合の補償内容につきましては、2022年8月末時点での特例措置を含む運用となります。今後、新型コロナウイルスの感染症法上の法的位置付けや、感染状況などにより変更となる場合がございます。予めご了承ください。

対象商品ごとに取扱いが異なりますので、ご契約された商品をご確認のうえご覧ください。

海外旅行保険店頭契約 証券番号Hまたは0から
ネット海外旅行保険たびとも 証券番号Sから

※国内旅行総合保険では、疾病は補償の対象外となることから、新型コロナウイルスも補償の対象になりません。

補償対象になる主な費用

エイチ・エス損保の海外旅行保険では、現地での治療費用や医師の指示によるPCR検査費用などが補償されます。

【 補償対象 】

  • 現地での治療費用

  • 医師の指示によるPCR検査費用

  • 帰国前検査で陽性となった場合の入院費用・ホテル等の隔離費用、航空機の変更費用※1

  • 帰国後の治療費用※2

など

【 補償対象外 】

  • 飛行機に乗るためのPCR検査費用

  • 旅行出発前の感染によってかかった治療費用、旅行キャンセル費用

  • 濃厚接触者となった場合のホテル等の隔離費用、航空機の変更費用※3

など

※1 補償適用には、「医師による証明がされたPCR検査陽性証明書」もしくは「厚生労働省指定フォーマットの検査証明書」が必要です。

※2 保険責任期間中に感染し保険責任期間終了後(旅行終了後)30日以内に医師の治療を開始した場合、補償の対象となります。

※3 旅行事故緊急費用が付帯している契約では、補償の対象となります。(海外旅行保険店頭契約のみ、上限5万円)

保険金お支払いフローチャート

費用のお支払い可否は、陽性証明書などの書類や医師の治療の有無によって変わります。詳しくは下記のフローチャートをご覧ください。

保険金お支払いフローチャート

保険金請求時の必要書類

発症のタイミングによって、必要な書類が異なります。詳しくは下記をご覧ください。

渡航前(出国前)に発症した場合

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渡航先で発症した場合

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帰国後に発症した場合

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保険金ご請求に必要となる書面については、「保険金請求の流れ」のページも併せてご参照ください。

新型コロナウイルス補償に関するQ&A

帰国前検査で陽性になったら補償されるの?
帰国前のPCR検査で陽性となり、帰国便に搭乗できず帰国日が伸びた場合、下記費用が治療費用の補償の対象になります。
  • ・医師の治療を受けた場合の治療費用
  • ・医師の指示により入院・隔離となった場合の入院費、ホテル等隔離施設の費用
  • ・入院・隔離により帰国便の変更が必要になった場合の航空機の変更費用
また、保険契約は帰国日まで自動で延長されますので、保険期間の延長手続きは必要ありません。

注:補償適用には、「医師による証明がされたPCR検査陽性証明書」もしくは「厚生労働省指定フォーマットの検査証明書」が必要です。

PCR検査費用は補償の対象になるの?
医師の指示によってPCR検査を受けた場合は、検査費用が補償の対象となります。
飛行機に乗るためのPCR検査費用や、自己判断による検査受検は補償の対象になりません。ただし、自己判断であっても下記の条件を全て満たす場合は補償の対象となります。
  • ①病院で行ったPCR検査である(※1)。
  • ②検査の結果が「陽性」であり、保険終期日から30日以内に医師による治療(※2)を開始した。

※1 薬局等の簡易検査は対象外。

※2 ①のPCR検査で「陽性」となった海外旅行中に感染した新型コロナウイルスの治療に限ります。

帰国後すぐに新型コロナウイルスの感染が判明した場合は補償の対象になるの?
保険責任期間中(旅行期間中)に感染した新型コロナウイルス感染症は、保険責任期間終了後(旅行終了後)30日以内に医師の治療を開始すれば、補償対象となります。なお治療費用の補償は実費となります。費用負担がない場合は対象となりません。
新型コロナウイルス以外の感染症は、補償の対象になるの?
下記条件を満たす場合は、補償の対象になります。
  • ・海外旅行中に発病、または海外旅行終了後72 時間以内に発病した病気
  • ・海外旅行中または海外旅行終了後72 時間以内に医師の治療を開始した
特定の感染症(新型コロナウイルス含む)の場合は、72時間以内に発症したことの確認が難しいことから、海外旅行終了後30日以内に医師の治療を開始した場合に補償の対象になります。
新型コロナウイルスに感染して現地で入院した場合、日本から駆け付けてくれた家族の旅費は補償の対象になるの?
海外旅行中のケガまたは病気(海外旅行中に医師の治療を開始した病気に限ります。)により3日以上続けて入院した場合、現地までの往復運賃など、ご親族の方が現地に駆け付けるための費用は補償の対象となります。
新型コロナウイルスに関する補償を証明する海外旅行保険の加入証明書(英文)は、発行できるの?
ご契約後にマイページからダウンロードできます。英文の加入証明書は、米ドル、ユーロ、中国元に対応しており、「疾病死亡」と「治療費用」に関して新型コロナウイルスも補償対象になる旨も記載しております。

※海外旅行保険店頭契約の場合は代理店担当者にお申し出ください。

海外旅行中の感染を防ぐには

基本的な対策からシーン別の対策まで、海外旅行中でも実践できる新型コロナウイルスの感染対策をご紹介しています!ご旅行前にぜひご覧ください。

保険金お支払いフローチャート

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