お邪魔します!
税理士法人ティームズの近藤です。
私の趣味の話になるのですが…
今年は洋楽ロックバントの来日ラッシュなんです!
KISS…11/30 東京ドーム
GUNS N’ ROSES…11/5、11/6 さいたまスーパーアリーナ
GUNS N’ ROSES ガンズ・アンド・ローゼズ JAPAN TOUR 2022 公式 来日公演特設サイト (gunsnrosesjapantour.com)
なんで大阪こーへんねん!!!(怒)
とほほ…
さて、本日のタイトル「短期と長期」のお話をさせて頂きます。
土地や建物を売った場合、買ってから売ったときまでの期間により税率が違います。
短期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年以下のもの…税率(所得税+住民税):39.63%
長期譲渡は、買ってから売った年の1/1において所有期間が5年超えるもの…税率(所得税+住民税):20.315%
なんと、19.315%も差があります。
ところで、買ったとか売ったとかという表現が出てきましたが、土地や建物の場合、契約日と引渡日(登記)の日付が異なることが多いです。
ではどちらの日付が買った日、または、売った日になるのか問題となります。
結論は選べます。
(所得税法基本通達33-9、36-12)
所有期間が5年超となる方を考え申告すると有利になります。
(買った方は契約日が前、売った日は引渡日が後となる場合が多いと思われますので、その期間が長くなる方と考えられます)
疑問に思われた方はいつでも税理士法人ティームズへご相談下さい。
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ティームズブログ愛読者の皆様、こんにちは!
税理士法人ティームズ西尾です。
先週の台風の影響で近日はすっかり涼しくなりましたね。
気温は下がったものの、被害が大きなところがあったり亡くなられた方もいて残念な気持ちになりました。
さて、今回は皆さんが大好きなお金のお話をしたいと思います。
私はこの業界で働いて9年になるのですが、ここ最近、今回のブログのテーマが一番大切だと痛感するようになりました。
税理士は税務申告をするにあたり、貸借対照表、損益計算書を作成します。
貸借対照表というのは簡単に説明しますと、決算日時点で
資産(今あるお金と将来お金に代わるもの)
負債(銀行からの借入金、将来支払わないといけないお金)
純資産(自分で出資したお金と利益の累計)
を示した書類になります。
銀行などが企業の評価をする際は換金性が高い資産が多くて、負債が少ない会社を高く評価します。
ですが、「決算の時に結果言われても遅いやん。普段どうしたらいいん?」という経営者の方もおられるかと思います。
ここでキャッシュフロー(資金繰り)のお話が重要になってきます。
損益計算書の説明は割愛しますが、売上や費用は物の引渡しや貸付、サービスの提供時点で計上しなければならないルールになっています。
このようにしておかないとお金をもらうタイミングをわざとずらして利益操作ができてしまうんですね((+_+))
事業で儲かる、お金を増やすには日々の意識が大切かと思います。
具体的には、自社の売上代金の入金サイクルと仕入代金や人件費の支払いサイクルを把握するところから始めます。
例えば、毎月ウチは300万ぐらいの支払いがあるな~というのが見えてきたら、それを上回る売上代金を獲得しないといけないな~
と考えられるようになってきます。
では、どういう企業努力をしないといけないかな~というステージになり、この先は私より社長の得意分野になっていくかと思います!
「今月支払うものは何月の請求分で、それをいつの売上代金で賄ったのか」まで見えてくると経営のプロではないでしょうか。
まずは今月、キャッシュベースでプラスかどうかを見るところから始めてください。
とても重要なので最後にお伝えしますが、支払いには銀行借入の返済もお忘れなく!
税金はできれば払いたくないですが、賢い節税の方法が見えてくるかもしれません。
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みなさんこんにちは!
今回は西田がお送りします。
インボイス制度が2023年10月1日より施工され、「適格請求書発行事業者」が発行した「適格請求書」(以後インボイス)でないと、仕入税額控除(消費税を差し引くこと)が出来なくなりました。
まず簡単に消費税の仕組みを説明しますと、税率10%の場合、110円のペンを売ると、その内10円が消費税として購入者から預かります。そのペンは88円で仕入れたとすると、支払った金額の内8円が消費税です。
預かった消費税:10円
支払った消費税:8円
消費税納税額:2円
かなりざっくり説明しますとこういう仕組みです。
ではこれが例えば仕入先が「適格請求書発行事業者」に登録していなかった場合、先程の例にあてはめますと、
預かった消費税:10円
支払った消費税:0円
消費税納税額:10円
となってしまいます。
インボイスに該当するかどうかは主に請求書に登録番号(T+13桁の数字)があるかで判別が可能で、法人の場合はT+法人番号、個人事業主はT+13桁の数字(マイナンバーや法人番号と重複しない、割り当てられたもの)となります。
インボイスの記載例は下記のページを参照ください。
取引先が「適格請求書発行事業者」かどうかは「適格請求書発行事業者公表サイト」にて登録番号を検索が可能です。
法人の場合でしたら「法人番号公表サイト」にて法人番号を検索、その法人番号を用いて上記サイトにて検索が可能です。
ですが、個人事業主の場合は13桁の番号の検索のしようがないため、例えばこのような文書にて確認が必要です。
適格請求書発行事業者登録番号のご通知とご依頼について(word文書)
※一般社団法人日本加工食品卸協会のインボイス制度対応専門部会作成
取引先が法人でも個人でもこの文書を送ることにより、自身が適格請求書発行事業者に登録済みであることや自社の登録番号の通知、取引先の登録番号の確認が全て一挙に済みます。
適格請求書発行事業者に登録する場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるような免税事業者の方でも強制的に課税事業者にならなければいけません。
ですので、取引先が免税事業者であった場合適格請求書発行事業者でない可能性があります。
その場合は直ちに仕入税額控除が出来なくなるわけではなく、経過措置として3年ずつの経過措置が設けられています。
令和5年(2023年)10月~令和8年(2026年)10月…80%控除
令和8年(2026年)10月~令和11年(2029年)10月…50%控除
令和11年(2029年)10月以降…全額控除不可
インボイス制度開始日より適格請求書発行事業者になるためには令和5年3月31日までの申請が必要で、課税事業者の方はお早めに、免税事業者の方は課税事業者になってもインボイスを発行するのかどうかご検討ください。
もし免税事業者の方で、適格請求書発行事業者に登録するかどうか悩まれているのであれば1つの判断材料として取引先がどんな相手かを考えてみてください。
例えばBtoBのオフィス機器の販売の場合、
相手はもちろん事業者であるため、消費税の課税事業者である可能性が高いと思います。
同じ機器を購入する場合、インボイスが発行できない免税事業者のA社とインボイスが発行できるB社であれば当然B社を選ぶかと思います。
この場合A社としては、インボイスを発行できるようになるか、消費税分に見合うような付加価値を提供するか、値引をするかになると思います。
では、薬局や学習塾の場合はどうでしょうか?
顧客は一般の消費者であり、その費用を経費にして消費税を控除することなど恐らくないはずです。
こういった場合であれば免税事業者の方はそのままインボイスが発行できなくとも困らないと思われます。
次に、クレジットカードについてです。
今までクレジットカードでの支払の場合、レシートがなくともカードの明細があれば事足りていました。
ですが、インボイス制度が始まると、カードの明細に利用先の登録番号は当然ありません。
そうするとカードの明細に加えてレシート、領収書も必要になってきます。
ここで一度、「電子帳簿保存法」について説明しておきます。
施工は令和4年1月1日からではありますが、令和5年12月31日までの2年間は猶予期間が設けられており、実質令和6年1月1日より本格的に始動します。
どのようなものかといいますと、読んでそのままですが電子取引については紙の帳票と同様にデータでの保存が必要となるというものです。
例えばクレジットカードの明細で、紙で送付される場合はその原本が、webでダウンロードする場合はそのデータを保存しておかないといけません。
ではwebでダウンロードしなければ良いのではないかと思われるかもしれませんが、一度受領すると電子取引でデータを授受したことになり、保存が必要になります。
他にもAmazonや楽天等のECサイトより商品を購入するような取引も当然電子取引に該当しますので領収書のデータ保存が必要です。
つまり、インボイス制度下及び電子帳簿保存法下でクレジットカードにてAmazon等で備品を購入した場合、カード明細と電子インボイスの保存が必要になるということです。
同様にETCについても、カード明細の他に利用証明書を「ETC利用照会サービス」にて電子適格請求書をダウンロードして保存することになりそうです。
今後は更に保存しなければならない必要書類や事務処理が増えると思いますが、非常に大事な税額控除に関するポイントですので不測の事態のないようきっちり準備していきましょう!
それでは
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お邪魔します。
税理士法人ティームズの近藤です。
この度、生和不動産保証株式会社様のご協力により
『不動産オーナーが見落としがちな節税術』
のセミナーを、弊社代表の北井が講師をさせて頂きました。
内容は以下のとおりです。
・相続税対策のための会社設立
・事業承継税制
・税務調査の裏話(経費性)
・最近のへそくり事情
・企業の成長曲線上の留意点
・株価を下げる裏技
・生前贈与の活用
開催前の風景です。
法人や個人での様々な不動産オーナー様がいらっしゃいました。(31組39名の方々にご参加頂きました)
弊社代表の北井の紹介を、生和不動産保証株式会社様の方にして頂きました。
北井によるセミナーのスタートです。
熱弁をふるわせて頂いております!
セミナー終了後もご参加頂いた方々から、法人、個人、相続と様々なご質問を頂きました。
また、書籍も販売させて頂きました。
たくさん販売させて頂きました!
本当にありがとうございます。
弊社がこのセミナーを通じて、お越しになられたオーナー様の悩みなどのお力になれれば本当に幸いです。
また、このセミナー開催にあたり、多大なるご尽力を頂きました生和不動産保証株式会社様には、この場をおかりしてあらためて御礼申し上げさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
このブロクをご覧になられた方で、話を聞いてみたい、本を購入したいなどのご要望の方がいらっしゃいましたらいつでもご相談下さい。
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皆さん、こんにちは。
お久しぶりの太田です。
今年の夏は雨が多いような気がしますね。
そして、晴れの日は日傘をさしている男性が増えた気もします。
地球環境も時代も変わりますねぇ…
従前よりは合同会社もかなり増えてきたように思います。
これも1つの変化ですね。
合同会社は定款や運営面でリスクもありますが。
また、コロナ流行以降、個人事業の開業や法人設立は鈍化していましたが、
ここ最近はかなり回復してきたのではないでしょうか?
新規創業をお考えの方も、最近創業した方も、
創業当初は分からないことだらけだと思います。
税理士法人ティームズでは創業時の資金借入サポートから
記帳代行~申告、その他雑多な相談まで対応しております。
また、弊社事務所は大阪市の南森町に構えておりますが、
大阪はもちろん、全国に顧問をさせて頂いているお客様がいらっしゃいます。
まずはお気軽にご連絡お待ちしております。
ところで、冒頭で「変わっていく」と記載しましたが、
それは環境や時代だけではありません。
「詐欺」もあの手この手で変化しております。
ここ最近、国税庁を装った詐欺メールが
流行しているのはご存知でしょうか?
上記が実際に届いているメール内容です。
また、このURLリンク先は非常に精巧な国税庁の偽サイトとなっているようです。
こんなの来たらめっちゃ焦りますよね。
どうにかして気付きたいですよね。
何とか気付けるポイントをまとめてみました。
ポイント1
…なんだか、ところどころ漢字がおかしいというか、
簡体字が使用されているので、まぁ、日本人発信ではないように思います。
何故、漢字の部分で手を抜いてしまうのでしょう。
まずここで気付く方も多いのではないでしょうか。
ポイント2
連絡してくるとしても国税庁ではなく、
「管轄の税務署」です。
ポイント3
国税庁・税務署からメールで連絡は令和4年現在、絶対ありません。
こういった通知は必ず書面で郵送です。
電子申告や電子帳簿保存法などデジタル化の推進していますが、
肝心な連絡手段としては書面郵送・電話・FAXと、悲しいことに超アナログ。
アナログが功を奏した、と言うべきなのでしょうか…
ポイント4
個人的に気になるのは、コンマ。(又はカンマ(ここではコンマと記載します))
コンマがないのが非常に気になるんですね。笑
説教です。しっかり付けなさい、と。
我々業界の人間は、勉強の時も仕事の時も、口を酸っぱくして言われるものです…。
ポイントはこんなところでしょうか。
差し押さえの記載もありますが、その前に再三の督促があるので気付くはずです。
皆さんも気をつけましょうね。
ちなみに詐欺による被害って雑損控除の対象となるのでしょうか?
※雑損控除とは、ざっっっくり説明すると
自然災害や火災、盗難、横領などによって損失があった人が受けられる控除で、
個人所得の金額の計算上、控除適用することができる制度です。
結論ですが、詐欺被害に雑損控除は適用できません。
例えば災害や盗難は自身の予期することなく受ける被害ですが、
恐喝や詐欺は、自身の判断する余地があったうえで受けた被害という考えのもとに現在、救済の余地はありません。
なかなか厳しいですよね。
法人の場合は、他者からの損害か、法人の役員または使用人からの損害(横領)や、
損害賠償求償権の取り扱い時期、回収不能の貸倒れの問題もあるので一概には言えません。
法令や通達、判例により慎重に確認していくこととなります。
今回の記事は以上です。
熱中症はもちろん、詐欺にも気をつけましょう。
では、また。
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本日から9月!
暦ではすっかり秋ですが、まだまだ暑いですね。
一足早く食欲の秋を迎え、暴食が止まらない中西です。
年始からジムに通っていますが、1キロたりとも痩せてません。
今回はインボイス制度に関係した2つの補助金をご紹介します
課税事業者への転換に
システム導入・改修に
補助金が活用できますので、要チェックです!
※インボイス制度とは・・・
所定の記載要件を満たした請求書などを「適格請求書(インボイス)」といいます。
2023年10月1日以降、消費税の仕入額控除を受けるためにはインボイスの保存が必要となります。
したがって、売り手側の立場では買い手にインボイスを発行すること
買い手側の立場では売り手からインボイスを受け取ることが必要となります
過去にインボイス関連のブログも投稿しておりますので、ぜひご確認下さい。
①小規模事業者持続化補助金 一般型 インボイス枠
小規模事業者の販路開拓支援(チラシ作成・広告・改装等)
「インボイス枠」は補助の上限を通常枠の2倍に拡大
対象者となるのは
小規模事業者等(商業・サービス業5名以下、それ以外20名以下)
インボイス発行事業者に登録した免税事業者
人数の少ない個人事業主または会社で、インボイス制度に対応するために課税事業者になる事業者が対象となります。
小さな事業者がインボイス制度に対応するには様々な労力・お金がかかりますので、それを助けてくれる制度ですね。
免税事業者だけど、インボイス対応しないとダメなの??
という方はこちらのブログをチェック
②IT導入補助金 デジタル化基盤導入類型
インボイス制度への対応を見据え
会計・受発注・決済・ECソフトの購入費用
クラウド利用料(最大2年分)
PC・タブレット・レジ・券売機等のハード導入費用
を支援
ハードウェアも対象なのはこの類型だけです
対象者となるのは
中小企業(業種により資本金・従業員の要件あり)
小規模事業者(持続化補助金と同じ)
補助額
・ITツール 5~350万円
うち5~50万円以下 3/4以内
50万円超~350万円 2/3以内
・PC、タブレットなど
上限10万円 1/2以内
・POSレジ、券売機など
上限20万円 1/2以内
補助金を使って、お得に販促活動・インボイス対応を行いましょう
お問い合わせはお気軽にティームズまで!
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こんにちわ 今週は、今月で入社一年になります山﨑が担当させていただきます
まだまだ暑い日が続きますが、皆様はこの夏をどのように過ごされましたか?
今年は久しぶりの行動制限なしのお盆休みとなり、近年の中では、夏を感じられた方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、新型コロナウィルスはまだまだ猛威を振るっており、医療は逼迫した状態したが
続いています。皆様もお気をつけてお過ごしください
さて、今回は、今後の後期高齢者医療費の自己負担割合の変更についてお話したいと思います
2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
本題の前に、まず、後期高齢者医療費の自己負担割合はどのように決定されているかというと、次の金額で決定されます。
(1)住民税課税所得の金額【税法上の考え方】
(2)年金収入等(年金収入+その他の合計所得金額)の金額【社会保険上の考え方】
※(1)は、毎年6月頃に市役所等から送られてくる住民税課税通知書の課税標準の額
前年収入-各種経費(給与所得控除や公的年金控除)-所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)の金額となります。
※(2)は、①毎年1月頃に日本年金機構から送付される公的年金等の源泉徴収票の合計支払金額の金額
②事業収入や給与収入から必要経費や給与所得控除差引後の金額
の合計金額となります。【公的年金等控除前の年金収入額(遺族年金・障害年金は含まない)】
続いて、自己負担割合が「2割」となる判定基準は以下の(1)(2)の両方に該当する方になります。
1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方【税法上の考え方】
2、同一世帯の被保険者、年金収入等の合計額が被保険者世帯1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方【社会保険上の考え方】
なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります!!
また、全く別の制度ではありますが、高額療養費の制度もありますので、青天井で医療費が跳ね上がるということはありませんので、ご安心を!!
何か不明な点がある方は、ぜひ、税理士法人ティームズまでご相談ください
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みなさん、こんにちは!
漫画「スラムダンク」の続編を、いまだに待っている税理士法人ティームズの北井です。
ご存じの通り、2020年初頭に始まった新型コロナウイルスの世界的な拡大により、政府は同年4月頃から実質無利子無担保、保証付きの、いわゆる「コロナ融資」を実施しました。
日本政策金融公庫だけでもこれまでに100万件弱、16兆円超を融資しています。スゴイ件数と額ですね!
このコロナ融資の後押しもあって、2021年の企業の倒産件数は6030件となり、増えるどころか過去50年で最も少ない歴史的な低水準にとどまっています。
コロナ以前よりも倒産件数が減少しているとは、私も知らなかったです。
弊社のお客様でもほとんどの方がコロナ融資を受けていますね。
しかしながら、ここにきて「融資後倒産」が急増しています。
コロナ融資によって一時期は経営危機を脱したものの、長引くコロナ禍で息切れしてしまったケースもあるのでしょうが、もう一つの要因は、コロナ融資の返済が始まったことも挙げられるでしょう。
もちろん、コロナ融資とはいえ借りたものは返さなければいけませんが、コロナ融資に甘えていた経営者からすれば、心情的に返したくなくなるんですよね?
やはり実質無利子無担保の融資は経営者をダメにする一面もあるのかも?知れませんね。
弊社では顧問先様が緊急的に融資を必要とはしていないながらも、このコロナ融資を利用する際、「これは万が一の時に使う保険的なお金です。決して無駄遣いのないようにしましょう。」とお伝えしていました。
中小事業者に限定した調査では、さらに悲観的な結果が出ています。
同調査では、返済に対する不安が「とてもある」「やや不安がある」と回答した経営者が74.6%を占め、将来を不安視する回答が大部分を占めました。
また、現時点での返済見込みについて「めどが立っていない」と回答する経営者も3割存在し、ほかにも「定期預金などを解約して返済」、「倒産や廃業」などといった悲壮な声が上がっています。
もちろん、資金繰り改善のためには、抜本的な経営改善がベストであることはいうまでもないですが、普通はそんな余裕はありませんので、「借り換え制度」も1つの選択肢でしょう。
各自治体では中小事業者を対象として、コロナ融資の借り換えをスタートさせています。
全国レベルでも、全国信用保証協会連合会が借り換え保証を行っています。また、こうした借り換え制度に加えて公的金融機関の「コロナ融資」が今年9月末まで延長されていることもあわせて覚えておきたいですね。
会社にとって資金は、人間に例えれば血液です。人間が流血しても輸血すれば何とかなるのと同じで、会社が赤字決算になっても資金が潤沢にあれば倒産はしません。
弊社では社内に「融資部門」があり、融資に関する耳より情報や融資実行までのお手伝いをしております。
夢と希望を持って設立した会社、絶対に倒産させたくないですよね!
お困りの際は、是非弊社までご相談ください。
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みなさんこんにちは!
税理士法人ティームズ今村です。
暑い日が続いておりますね。
暑い中でのマスク生活はいまだに慣れません。
最近私のマイブームは「断捨離」です。
家の小物が増えた時期にメルカリ等のアプリで売ったことがきっかけで
不要と感じるとすぐにメルカリで売り飛ばしてしまうようになりました。
おかげで、「あ!やっぱり必要だった!!」と思っても手元にはなく
再度購入する羽目になることも多々、、、
不要なものがお金になるのが楽しい!やりくり上手!!
と思っていても実は私には向いてないのかもしれません(笑)
私は私用品を販売しているので確定申告をする必要がないのですが、今は副業としてメルカリやヤフオクなどのサイトで商品を販売されている方も多いと思います。
副業ブームの今
●物販販売
●YouTubeなどのSNS広告収入
●フードデリバリー等配達収入 などなど
副業収入を「事業所得」として確定申告している人も多いのではないでしょうか。
以前ティームズブログでも案内していると思いますが、副業は「所得が20万円を超えると確定申告が必要」になります。
そんな方に衝撃情報です!!
その収入・・・【事業所得】ではく【雑所得】になるかもしれません。。。
国税庁が2022年8月1日に【所得税基本通達】の改正案を発表しました。
改正案は、簡単に言いますと
年間300万円以下の副業などの収入について、原則として【雑所得】として扱うというもの。
現時点では改正案です!!
2022年8月1日から8月31日まで、国税庁は『所得税基本通達の制定について』として一部改正(案)を行政手続法39条の「意見公募手続」(以下、パブリックコメント)に基づき、広く意見を募集しています。
(詳細:国税庁)
ここに意見が殺到し、SNSもこの話題で大賑わいのようです。
副業収入が【事業所得】ではなく【雑所得】として扱われると
所得間で赤字と黒字を相殺する「損益通算」ができなくなってしまいます。
ちょっと待ったー!!と思ったそこのあなた。
是非パブリックコメントに異議申立てしてみてください。
あなたの意見が税法を変えることになるかもしれません。
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みなさまこんにちは。ティームズ盛影です。
連日猛暑の暑~い夏ですが、いかがお過ごしでしょうか。
暑がりで寒がりの私は口癖のように「暑い」を連呼しております。(仕事中は自粛しております)
みなさまくれぐれも熱中症など体調にはお気をつけてお過ごしくださいね。
さて、今年は2年ぶりにFUJI ROCK FESTIVAL」(フジロック)、「SUMMER SONIC」(サマーソニック)、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」(ロックインジャパン)、「RISING SUN ROCK FESTIVAL」(ライジングサン)など夏の大規模音楽フェスが開催されます。また開催済みのフジロックはyoutubeでライブ配信するなど、新しい取り組みが行われたようです。
小規模のライブハウスでもイベントが開催されるなど2022年はエンターテイメントが活発になってきていますね。音楽好きの私としては従来のスタイルを踏襲しつつも、新しいエンターテイメントの誕生を期待しております。
そんな中ひっそりと毎年行われているフェスをご紹介させていただきます。
その名は「税理士試験」。
毎年、8月の上旬から中旬に全国各地で3日間開催されます。私も8月4日に参加してまいりました。
税理士試験ってどんなんなん?とよく顧問先様にご質問をいただきます。
そんな時、私はドラゴンボール方式ですと説明しております。7つ集めれば神龍が現れ願い事を叶えてくれるアレです。
具体的には1年に1回開催で受験は1度に何科目でも受験可能、11個の受験科目のうち、合格科目を5つ集めれば晴れて税理士登録に進めるシステムです。
(厳密には必修科目・選択必修科目がございます。)
しかし、この税理士試験に参加するためには誰でも参加することはできない「受験資格」のハードルがございます。
会計科目は日商簿記1級合格者など、税法科目は法律学・経済学などの履修単位取得者などです。
しかし、令和5年(2023年)より、この「受験資格」の要件が緩和されます。
会計科目については従来の要件が撤廃され、「誰でも受験可」となります。
税法科目についても、「法律学・経済学など」が「社会科学」に拡充されたことで文学部や理工学部の大学生・卒業生も受験可能になります。
となると、大学卒業時には税理士試験5科目合格者が現れる時代が来るかもしれませんね。
この緩和の背景には税理士試験の受験者数は減少傾向、税理士業界の人手不足があるかもしれません。この緩和が業界のさらなる活性化になることを期待しています。
参照
国税庁HP:「税理士試験の受験資格の見直しについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/01.pdf
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