短期と長期。
2022.09.29
よく寄せられる、お申込みや起業に関するご質問の一部を紹介します。 ご不明な点があればこちらをご覧ください。質問をクリックして回答をご覧いただけます。
まずはお気軽にお電話ください。
お問い合わせフォームからの受け付けも可能です。
初回相談は無料です。
初回のご相談(60分間)は無料です。二回目以降は相談料がかかりますが、低価格にて対応させていただきます。
もちろん、立ち会います。
当社の申告書類は、税務調査で調査官から指摘を受けないよう細心の注意を払って作成しておりますので、高品質を自負しております。従って、追徴課税を受けることはほとんどございません。
まずは、事業を法人(会社)として行うのか、個人として行うのか決定する必要があります。
法人として事業を行う場合、まず会社を設立する必要がありますので、会社設立の専門家である司法書士または行政書士に同席していただき、面談を行います。会社名はご本人に決めていただきますが、それ以外の決定事項は全て当方がご指導させていただきます。最初の面談から2週間ほどで会社は設立できます。その後、税務署等への開業の届出等を提出する必要がありますが、その手続きも全て当社が代行いたします。
他方、個人として事業を行う場合でも、税務署等への開業の届出等を提出する必要があり、その手続きも全て当社が代行いたします。
大丈夫です。弊社提携の優秀なホームページ作成会社をご紹介いたします。
もちろん、このホームページを作成した会社様です。また、印鑑や名刺に関しましても、ご予算に応じて作成会社をご紹介できるので、ご安心ください。
倒産のリスクを減らす為にも、税理士事務所を是非ご活用ください。
ベンチャー企業で5年後まで会社が存続する割合は約5割、10年間までのそれは約1割というデータがあります。つまり、起業しても10年後には約9割が倒産するのです。そしてその9割のほとんどは顧問税理士が付いていなかったというデータもあります。
はじめて会社を立ち上げても経営ノウハウがなければ、やはり社会では生き残れません。当社は、税理士事務所とは税金の計算をするだけでなく、ベンチャー企業が成長するよう指導する役目もあると考えております。手前味噌ですが、当社と顧問契約をいただいているベンチャー企業で倒産した会社は1社もございません。ベンチャー企業には税理士のサポートが必要だと断言できます。社長様にとって、経営に関する相談役として税理士事務所を活用していただければよいかと思います。
試算表作成、問題点のアドバイスなどを行います。
基本的には、領収書の整理と帳簿記入は貴社に行っていただき、そのデータを基に、当社が3~4ヶ月ごとに試算表(短期間における会社の成績です)を作成し、現時点での問題点などをお伝えします。
決算期においては、当社が決算書(1年間における会社の成績です)および申告書(税務署に提出する税金の計算書です)を作成します。
従って、貴社には最低限の作業のみ行っていただき、あとは当社にお任せいただければ結構です。社長様は不慣れな税務に悩まされることなく経営に集中することができます。
もちろん日々のご質問についても、いくらでも対応いたします。
はい、無担保無保証や低金利といった優遇も受けることが可能です。
当社は経済産業大臣により経営革新等支援機関に認定されており、日本政策金融公庫からの融資に非常な強みを持っています。当社がサポートすることにより、日本政策金融公庫からの融資について無担保無保証や低金利といった優遇を受けることが可能となります。
また、多くの銀行とも繋がりがあり、ご紹介も可能です。
もちろん、大丈夫です。
相続案件に強い税理士事務所は全体の約3割程度です。既存の税理士先生が相続に詳しくなければ、お気軽に当社までご相談ください。迅速かつ的確に対応いたします。
まずは円滑な分割と納税が最優先であり、節税はその後ということです。
相続は「一に分割、二に納税、三,四がなくて五に節税」と言われます。最近では相続税改正により、メディア等でも相続税節税が盛んに叫ばれてますが、まずは誰がどの財産を相続するかという分割協議が確定しないと先に進みません。また、分割が出来たとしても相続税の納税資金が確保されていないと、余計な延滞税などを支払うことになります。
相続財産を円満に分割するには、まずは相続人同士のコミュニケーションがしっかりととれていることが前提となります。逆に言うと、相続人同士のコミュニケーションが取れていれば相続手続はほとんど円滑に進みます。
とにかくまずは円滑な分割と納税が最優先であり、節税はその後という点を肝に銘じておきましょう。
相続も贈与も被相続人の財産等を相続人に渡す点では同じです。
ただ、相続は被相続人がお亡くなりになってからのお話であるのに対し、贈与は被相続人がお亡くなりになる前のお話であるという点が決定的に違います。
贈与は生前対策として非常に有効な手段であり、生前中に子や孫へ財産を渡すため、相続時に渡すよりも感謝されることでしょう。
被相続人に多額の財産があっても、そのほとんどが不動産というケースがあります。
被相続人に多額の財産があっても、そのほとんどが不動産というケースがあります。例えば、不動産価額が2億円、現預金が2,000万円のケースで、相続税額が3,000万円の場合、不動産を売却しないと納税できませんよね?
そこで、次のような手段により納税資金を確保することをお奨めします。
①生前贈与により、計画的に現金などを相続人に移しておく
②生命保険を活用して、多額の保険金が相続人に入るようにしておく
③収益不動産を相続人に贈与することにより、家賃収入が相続人に入るようにしておく
一言で申しますと、課税遺産総額が基礎控除額を上回った場合に相続税がかかります。
課税遺産総額とは、現金預金、有価証券、不動産、保険金などの財産から、借入金などの債務を引いた額です。
また、基礎控除額とは、3,000万円+(600万円×法定相続人)で計算されます。
例えば、法定相続人数が3名であれば基礎控除額は4,800万円であり、課税遺産総額が4,800万円を上回れば相続税がかかります。
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。できるだけ早くご依頼いただくのに越したことはないです。申告期限までの時間があまりなくても、出来る限りの対応はいたします。ただ、申告期限までに分割が確定しないと、様々な税の優遇を受けることが出来ないので注意が必要です。
状況によって様々な解決策があります。
相続税の生前対策とは、被相続人の生存中にその財産を減らすべく相続人などへ財産を贈与したり、また、相続税額を減らすべく土地活用を行ったりする一連の手続きをいいます。
一言で贈与といっても様々な方法がありますし、土地活用にしても、収益マンションを建てるべきとか不動産を売却して納税資金に充てるべきとか、状況によって様々な解決策があります。
個別相談(60分間)は無料ですので、是非お問い合わせください。
電話やメールはもちろん、実際にお会いして打ち合わせ可能!
※無料相談をご希望の方はご来社可能日をお知らせください。
会社設立・法人化のお手伝いからから不動産や相続・税務会計までお客様の最高のパートナーとして、お客様の発展に貢献すべく、税務面にとどまらない最高のサポートを行います。
現在の契約に不満がある方や新しくお探しの方にも、当事務所では深い知識を活かしたアドバイスで対応しております。