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【慶應通信】2022年度 債権総論【S評価代替レポート】

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  • by Notch_K
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慶應通信 2022年度 債権総論 第Ⅱ回科目試験代替レポート(S評価) 

※レポート作成の参考資料としてご使用ください。
※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。

資料の原本内容

第1 保証(以下、「単純保証」という。)と連帯保証の相違
1.補充性(催告の抗弁権・検索の抗弁権)の有無
 単純保証において、保証人は、主債務者が主債務の履行をしない場合、補充的に保証債務の履行責任を負う(保証債務の補充性)。そして、保証債務の補充性は、債権者からの保証債務の履行請求に対する保証人の抗弁権(催告の抗弁権・検索の抗弁権)として現れる。
 これに対して、連帯保証には補充性がなく、連帯保証人は、催告の抗弁権(民法452条)・検索の抗弁権(民法453条)を有しない(民法454条)。
したがって、債権者は、主債務者より先に連帯保証人に対して、保証債務の履行を請求することができる。
2.分別の利益の有無
 単純保証において、保証人が複数人いる場合、各保証人は、主債務の額を保証人の頭数で割った額についてのみ保証債務を負う(分別の利益。民法456条、427条)。例えば、900万円の主債務について保証人が3人いる場合、各保証債務は300万円となる。
 これに対して、連帯保証には分別の利益がなく、連帯保証人が複数人いる場合であっても、各連帯保証人は債権者に対して全部弁済義務を負う。
 なお..

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