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マイナンバー(個人番号)制度

行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関の情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。また、マイナンバーカードは、民間サービスでの本人確認等にも利用できます。

概要

マイナンバー

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政機関の間で情報連携することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。

マイナンバーカード

住民の方からの申請により無料で交付される、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。カードのおもて面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。ICチップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できるため、デジタル社会に必要なツールとなっています。また、裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法律または条例で定められた手続におけるマイナンバーの確認に利用できます。このマイナンバーカードの普及と利活用の促進に取り組んでいます。

最近の取組

河野デジタル大臣メッセージ

マイナンバーカードの普及促進のため、国民の皆様に向けて、河野デジタル大臣からのメッセージをお届けします。また、寺田総務大臣からのメッセージも合わせてお届けします。

諸外国における共通番号制度を活用した行政手続のワンスオンリーに関する取組等の調査研究(委託調査)

諸外国においても、日本で導入しているマイナンバー制度と同様に、行政手続等において利用することを目的として、国民一人ひとりに割り当てた番号等を用いて、特定の個人を識別するための制度(以下、「共通番号制度」という。)を導入している国が存在します。本調査では、諸外国における共通番号制度について調査し、その活用状況や具体的な仕組み、今後の動向等を取りまとめました。

デジタル改革関連法におけるマイナンバー制度の拡充

2021年5月19日に公布されたデジタル改革関連法により、マイナンバー制度の拡充が図られています。

  1. 医師免許等の国家資格に関する事務へのマイナンバーの利用の範囲の拡大

  2. マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォンへの搭載

  3. 任意で公金受取のための口座をマイナンバーとともに登録し、緊急時の給付金などの受取に当該口座が利用できる仕組みの創設

  4. 預貯金者の同意のもと、一度に複数の金融機関の口座にマイナンバーの付番ができる仕組みや、相続時や災害時に預貯金口座の所在を確認できる仕組みの創設 など

マイナンバーカードの普及等に向けた情報システムに係る調達等における評価制度

安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及等を図ることにより行政の利便性向上・運用効率化等を実現するため、同じくデジタル社会の基盤となる情報システムに係る調達等においてマイナンバーカードの利用に係る取組を行う民間事業者等を評価する制度を令和2年4月から導入しています。

なお、本制度は、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)に基づくものです。

関連資料

会議等

関連政策

マイナポータルについては、マイナポータルのご紹介ページをご覧ください。

関連情報

関連サイト

総務省ホームページ「そろそろ、あなたもマイナンバーカード」(外部サイト)へのリンク
そろそろ、あなたもマイナンバーカード(総務省)