定款
第1章 総 則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人DeFi協会(以下「本協会」という。)と称し、英文では、DeFi Associationと表示する。
第2条(主たる事務所)
本協会は、東京都中央区に主たる事務所を置く。
第3条(目的)
本協会は、会員相互が交流し知見を共有することで、DeFi(分散型金融)の普及やDeFiに関する健全なビジネス環境の整備、利用者保護体制の構築を進めると同時に積極的に社会的な責任を果たすことで、我が国の産業を発展させることを目的とし、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1)DeFiに関連する事業やサービスの調査研究、開発及び運営
(2)国内外のDeFiに関する諸団体、事業者等との連携及び情報交換、協力のための活動
(3)DeFiに関するビジネス機会創出のための各種活動
(4)DeFiに関連するコンサルティング
(5)DeFiに関連する事項についての国内関係省庁との連携及び意見交換
(6)DeFiに関連する犯罪捜査への協力及び対応のための連絡体制の整備
(7)DeFiに関連する事業者間の交流、情報交換の促進、勉強会の開催及び関連するイベントの開催
(8)その他本協会の目的を達成するための一切の活動
第4条(公告の方法)
本協会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第5条(規則等の制定及び改正)
定款施行規則その他の規則の制定、改正及び廃止は、法令及びこの定款に定めるものを除き、代表理事の決定により行う。
第2章 会員
第6条(種別)
本協会の会員(以下「会員」という。)は、以下の3種類の会員とし、正会員と別途定める規約に基づく条件を満たした一部の個人会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員(以下「社員」という。)とする。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
(3) 個人会員
2 本協会は、代表理事の決定により、第1項の会員の中で更に会員種別を分けることができる。
第7条(正会員の資格の得喪)
本協会の正会員になろうとする者は、以下の要件をすべて満たすことを要する。
(1) 本協会の定める様式により書面又は電子書面による申し込みを行うこと。
(2) 本協会の代表理事の決定により、正会員となることの承認を受けること。
2 本協会は、書面又は電子書面により、本協会の正会員になろうとする者に承認した旨を通知することとし、その通知が到達した時点でその者は正会員となるものとする。
3 本協会は、正会員より入会費及び会費として代表理事が定める相当額を現金又は仮想通貨で徴収するものとする。
4 本協会の正会員の資格の喪失を望む者は、本協会に対し書面又は電子書面による通知をし、その通知が到達した時点で正会員の資格を喪失する。なお、本協会は、会員がその資格を喪失した場合であっても、既納の入会金及び会費その他の拠出金品を返還しない。
第8条(賛助会員の資格の得喪)
本協会の賛助会員になろうとする者は、以下の要件をすべて満たすことを要する。
(1)本協会の定める様式により書面又は電子書面による申し込みを行うこと。
(2)本協会の代表理事の決定により、賛助会員となることの承認を受けること。
2 本協会は、書面又は電子書面により、本協会の賛助会員になろうとする者に承認した旨を通知することとし、その通知が到達した時点でその者は賛助会員等となるものとする。
3 本協会は、賛助会員より入会費及び会費として代表理事が定める相当額を現金又は仮想通貨で徴収するものとする。
4 賛助会員の資格の喪失を望む者は、本協会に対し書面又は電子書面による通知をし、その通知が到達した時点で賛助会員等の資格を喪失する。なお、本協会は、会員がその資格を喪失した場合であっても、既納の入会金及び会費その他の拠出金品を返還しない。
第9条(個人会員)
本協会の個人会員になろうとする者は、以下の要件をすべて満たすことを要する。
(1)本協会の定める様式により書面又は電子書面による申し込みを行うこと。
(2)設立時代表理事と代表理事が同一人物である場合には当該代表理事の承認により、そうでない場合は本協会の理事の過半数の賛成により、個人会員となることの承認を受けること。
2 本協会は、書面又は電子書面により、本協会の個人会員になろうとする者に承認した旨を通知することとし、その通知が到達した時点でその者は個人会員となるものとする。
3 本協会は、個人会員より入会費及び会費として代表理事が定める相当額を現金又は仮想通貨で徴収するものとする。
4 個人会員の資格の喪失を望む者は、本協会に対し書面又は電子書面による通知をし、その通知が到達した時点で個人会員の資格を喪失する。なお、本協会は、会員がその資格を喪失した場合であっても、既納の入会金及び会費その他の拠出金品を返還しない。
第10条(除名)
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名(又は正会員を賛助会員に変更)することができる。
(1) 本定款その他の本協会の規則に違反したとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 反社会的勢力と関係があることが明らかとなったとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 第1項に関わらず、賛助会員、個人会員が第1項各号に該当する場合、代表理事の決定によっても、当該賛助会員、個人会員を除名することができる。
第3章 フォーラム及びバリデーション
第11条(フォーラム及びバリデーション)
当法人は、代表理事が重要と考える事項について、個人会員からの意見徴収のためにフォーラムを開催することが出来る。
2 フォーラムを開催する場合、代表理事は、フォーラムの開催日、開催期間、議題を決定し、開催の1週間前までにフォーラム開催を当法人のWebsite等、代表理事が適切と考える方法にて告知する。
3 フォーラムでは以下の投票権を有する。
(1) 正会員 1票
(2) 賛助会員 1票
(3) 個人会員 1票
4 理事はフォーラムの投票結果を可能な限り尊重して当法人の運営を行う。また、フォーラムが開催された重要事項に関し社員総会での決議が必要となる場合、正会員はフォーラムの投票結果を可能な限り尊重して投票を行う。
第4章 社員総会
第12条(構成)
社員総会は社員(すべての正会員及び別途定める規約に基づく条件を満たした一部の個人会員)をもって構成する。
第13条(招集時期)
本協会の定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。
第14条(招集権者)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き代表理事が招集する。
第15条(招集通知)
社員総会の招集通知は、総社員及び当該社員総会の招集の決定があった日において当該社員総会において議決権を行使することができる個人会員に対し、会日の2週間前までに発送する。
第16条(社員総会の議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、当該社員総会における社員の中から、当該社員総会の議長を選出する。
第17条(議決権の数)
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個、社員たる個人会員につき1個とする。
第18条(社員総会の決議)
社員総会の決議は、法令又は定款の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第19条(決議・報告の省略)
前条第1項の規定に関わらず法第58条第1項の要件を充たすときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 代表理事が総社員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した時は、その事項を社員総会に報告することを要しない。
第20条(議事録)
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長がこれに署名又は記名押印する。
第5章 役 員
第21条(役員)
本協会に、次の役員を置く。
(1) 理事 1名以上5名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
第22条(役員の選任)
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。
第23条(役員の任期)
理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事が欠けた場合又は第21条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
第24条(理事の職務及び権限)
理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、本協会を代表し、本協会の業務を統括する。
第25条(役員の報酬等)
理事の報酬及び賞与並びに退職慰労金は、社員総会の決議によって定める。
第26条(取引の制限)
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本協会との取引
(3) 本協会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本協会とその理事との利益が相反する取引
第27条(責任の一部免除又は限定)
本協会は、法第115条1項の規定により非業務執行理事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
第6章 委員会等
第28条(委員会)
本協会に、代表理事の決議により、委員会を置くことができる。
2 委員会は、代表理事の諮問に応じて調査審議し代表理事に報告又は意見を述べることができる。
3 委員会の委員は、会員の役職員、外部の有識者又は当協会の役職員から、代表理事の決議を得てこれを選任する。
4 委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、代表理事の決議により別に定める。
第29条(アドバイザー・顧問)
本協会は、代表理事の決議により、アドバイザー、顧問その他、本協会に助言する者を置くことができる。
第7章 計 算
第30条(事業年度)
本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第31条(事業計画及び収支予算)
本協会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画には、できる限り多くの会員の意見を取り込むよう努めることとし、全会員を対象とした事業計画に関する投票等が実施された場合には、その結果を最大限尊重するものとする。
第32条(事業報告及び決算)
本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第33条(剰余金の不分配)
本協会は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
第34条(定款の変更)
この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
第35条(解散)
本協会は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
第36条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
第37条(事務局の設置)
本協会に、本協会の事務を処理するための事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
第38条(職員の任免)
事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
第39条(組織及び運営)
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事の決議により定める。
第10章 附 則
第40条(最初の事業年度)
本協会の最初の事業年度は、本協会成立の日から令和4年(2022年)3月31日までとする。
第41条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて法その他の法令によるものとする。
(改訂履歴)
令和3年(2021年)6月18日 制定
令和3年(2021年)8月10日 改訂