● 組織概要
【第7代会長】 朴 正 勲
名称 | 世界韓人貿易経済協会 大阪支会 (OKTA OSAKA) World Federation of Overseas Korean Traders Association in Japan Osaka |
事務局所在地 | 〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング20階 KOTRA大阪 内 Tel:06-6262-3838 Fax: 050-3737-6734 |
主要事業 | ・世界代表者会議 & ワークショップ ・海外韓民族経済共同体大会 ・在外同胞次世代貿易スクール(毎年経済士官学校生千名余ずつ排出) ・韓国輸出及び進出推進企業の支社化(サポート)事業 ・貿易商談会・世界韓商大会 |
会長 | 朴 正 勲 |
副会長 | 李 和 美 / 篠原 鐘畿 / 孫 慶 哲 |
理事 | 李 昌 勲 / 姜 承 一 / 金 相 勲 / 林 範 夫 / 金 明 弘 / 李 直 樹 / 河 龍 澈 / 裵 栽 一 / 田 興 培 / 淺 川 亨 / 朴 泰 剛 / 鄭 址 亨 / 姜 碩 富 / 李 明 姫 |
幹事 | 康 眞千子 / 南 承 勲 / 吉田 郁子 / 朴 洙 演 / 曺 銀 靚 / 張 智 恵 / 朴 達 成 / 崔準 |
諮問委員 | 高 龍 秀 (甲南大学 経済学部 教授) 朴 一 (大阪市立大学大学院 経済学部 教授) 川田 隆雄 (同志社女子大学 学芸学部 教授) |
会計監査 | 【監査主幹】 呉 幸 哲 (監事) |
事務局 | 【事務局長】 李 和 美 (副会長) |
ビジネス委員会 | 【主管】朴 正 勲 【委員長】金 相 勲 |
交流委員会 | 【主管】金 哲 雄 【委員長】吉田 郁子 |
渉外委員会 | 【主管兼委員長】孫 慶 哲 |
財務委員会 | 【委員長】篠原 鐘畿 |
次世代貿易スクール実行委員会 | 【実行委員長】 李 和 美 (副会長) 【実行委員】朴 洙 演 / 崔 準 |
常任顧問団 | 【初代会長】 白 龍 奎 【第2代会長】 高 永 基 【第3代会長】 南 隆 幸 【第4代会長】 朴 従 錫 【第5代会長】 高 龍 秀 【第6代会長】 金 哲 雄 |
● 組織図(19期)
● 定款
大阪世界韓人経済貿易協会 定款
第1章 総則
第 1 条 名 称
本会は、大阪世界韓人経済貿易協会(World-OKTA Osaka)と称す。
OKTAとはOverseas Korean Traders Associationの略称である。
第 2 条 目 的
本会は、日本及び世界各地における韓人との交流を通じてワールドワイドなコリアンネットワークを形成し、その相互信頼と協力に基づいた自己啓発やビジネス交流を目的とする。
第 3 条 構 成
本会は、主に大阪経済圏に居住する韓人の貿易、経済人で、定款に定められた手続きによって入会した者を会員として構成する。
第 4 条 活 動
本会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
1) 会員相互の貿易及、経済に関する情報交換及び親睦の為の催し
2) 各種講演会、勉強会、交易相談会の開催
3) 世界各地のWorld-OKTA会員との交流及び協力促進
4) 会員相互の交流と発展のための教育、スポーツ、文化的活動
5) 本国及び関連団体との交流及び業務協力
6) 在外同胞社会及び本国のための公益活動
7) その他、理事(役員)会で定めた本協会の目的と活性化の為の活動
(2020年11月30日改定)
第 5 条 所在地
本会の事務局は大阪府またはその近郊に置く。
第2章 会員
第 6 条 資格と種類
正会員は第3条に定めた該当者とする
第 7 条 入退会
- 本会への入会は役員会の承認を経なければならない。
- 総会出席者(委任状含む)の3分の2以上の賛成を以って、会員を退会させることができる。
- 本会会員に下記事項に該当する事由が発生した場合、会長は役員会の出席3分の2以上の
決議を通じて会員を懲戒できる。
1)本会、定款と議決事項を遵守せず本会目的及び事業を妨害したとき。
2)本会の信用または名誉を棄損したとき。
3)会員としての品位を害する行為があったとき
4)犯罪及びその他不正行為で法により処理されたとき。
5)本会活動に限らず公序良俗に反する行為が発覚したとき。
4.以上、懲戒の種類は下記の通りとする。
1)除名
2)資格停止
3)議決権の制限
4)選挙権、被選挙権の制限
5)譴責処分
6)戒告
5.懲戒処分を下すためには、会長の指名する委員によって構成された懲戒委員会を開催し、
同委員会において、対象会員に対し、告知聴聞の機会が与えられなければならない。
対象会員が懲戒委員会の呼出に正当な理由なく応じない場合には、同委員会の調査結果に
不服のないものと看做す。
第 8 条 権利と義務
- 正会員は、総会に参加して発言権、議決権、選挙権、被選挙権を持つ。
- 正会員は、本会の入会と同時に社団法人世界韓人貿易協会(World-OKTA)の会員となり、各種の国際行事に参加しネットワークを活用することができる。
- 正会員は、会則及びその他の規定を遵守し、本会活動に積極的に参加しなければならない。
- 正会員は、総会及び役員会の決議事項を誠実に履行しなければならない。
- 正会員は、会費及びその他定められた分担金を納付期限内に支払わねばならない。
第3章 機構
第9条 総会
- 本会の最高議決機関として総会を置く。
- 総会は、正会員の出席者(委任状を含む)の過半数をもって成立するものとし、次の事項を決議するものとする。 (2005年11月12日改定)
(1) 定款の変更
(2) 年度活動報告並びに収支決算の承認
(3) 年度活動計画並びに収支予算の決定及び変更
(4) 理事、幹事、監事の選任及び解任
(5) その他特に重要な事項
第 10 条 総会の種類と開催
定期総会は年度末から3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第 11 条 総会の議長、議題及び決議要件
- 会長は総会を招集し、議長を務める。但し、会長は、会員の3分の1以上の請求がある場合は総会を招集しなければならない。
- 会長は、総会開催日から2週間前までに、正会員に対して招集通知を送らなければならない。招集通知には、開催日、開催場所、議題(決議事項)を記載しなければならない。
- 総会の議決は、本会則に特別に定めのある場合を除き、出席会員の過半数による。但し、可否同数の場合は議長が決する。
第 12 条 会 長
- 総会の決議をもって、会長を定めなければならない。
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 会長の任期は、当該代表が選出された総会から2期(2年)とする。
- 再任の場合、その任期は1年とする。(2007年11月10日改定)
第 13 条 執行部
- 執行部は会長、副会長、事務局長で構成する。
- 副会長は理事の中から、会長が指名する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が責務をはたせない状況時には、副会長団の中から会長代行を決め、会長の残余任期を代行する。
- 各副会長は、財務、広報、企画等の職務を責任分担する。
第 14 条 理事会
- 総会の決議をもって、3名以上の理事を定めなければならない。
- 役員会は、会長、副会長、理事、監事、幹事をもって構成する。
- 会長は年度期間中に役員会を適宜招集し、議長を務める。但し、会長は役員からの請求があった場合には役員会を招集しなければならない。
- 役員会は、総会の決議事項を除き、本会運営に関する事項を決議する。
- 役員会の議決は、本会則に特別の定めのある場合を除き、出席者の過半数による。但し、可否同数の場合は議長が決する。
- 理事、幹事は執行部が推薦した者の中から役員会で承認を得た者を総会で選任する。
また、解任も同様とする。しかし、懲戒処分の場合はこれに限らない。
- 理事、幹事の任期は選任された総会から1期(1年)とする。
- 理事、幹事は再任を妨げない。(2007年11月10日改定)
第 15 条 事務局長
- 会長は事務局長を指名する。
- 事務局長は執行部を補佐し、本会運営の事務全般を執行する。
- 事務局長の任期は2期(2年)とし、再任を妨げない。
- 任期途中で退任の場合、会長は後任者を指名して残余任期を務める。
第 16 条 監 事
- 総会の決議をもって、1名以上の監事を定めなければならない。
- 監事は、本会の運営及び収支につき監査する。
- 監事は監査結果を書面で定時総会に報告しなければならない。
- 監事は役員会に出席し、適宜意見を述べることができる。
- 監事の任期は、当該監事が選出された総会から2期(2年)とする。
- 監事は再任を妨げない。
第 17 条 顧問等
- 本会には顧問を置くことができる。
- 顧問は、会員又は非会員のうちから役員会の承認を経て会長が指名する。
- 顧問は会長の諮問に応じて適宜意見を述べることができる。
第4章 財政
第 18 条 収 入
本会の収入は会員の会費、役員、監事、理事の分担金、寄付金、支援金及びその他の収入で充当する。
第 19 条 会計年度
本会の会計年度は毎年11月1日からその翌年の10月31日までとする。
第5章 付則
第 20 条 会費及び分担金
1)会費及び分担金は別途会費納入規定において定める。
2)
3)会員の年会費返金は原則として行わない。
第 21 条 慶弔費
会員本人の結婚、会員本人及び直系血族の葬式、会員の最初の事業所開業時には、金壱万円または、これに代わる金品とする。(2020年11月30日改定)
第 22 条 効 力
定期総会を経て承認された改正定款は即日施行する。(2003年11月29日改定)
(以上、太字下線部2020年11月30日改訂)