重信被告の懲役20年が確定へ 日本赤軍元最高幹部
最高裁が上告棄却
1974年にオランダ・ハーグの仏大使館が占拠された「ハーグ事件」などで、殺人未遂や逮捕監禁などの罪に問われた日本赤軍元最高幹部、重信房子被告(64)の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は16日までに、被告側の上告を棄却する決定をした。重信被告を懲役20年とした一、二審判決が確定する。
弁護側は上告趣意書で、無罪を主張した一、二審と同様に「ハーグ事件はパレスチナ解放人民戦線(PFLP)によるもので、被告は関与していない」などと訴えたが、同小法廷は「上告の趣旨は単なる事実誤認や量刑不当の主張で、刑事訴訟法上の上告理由に当たらない」として退けた。
一、二審判決によると、重信被告は74年9月、実行役の日本赤軍メンバーと共謀し、ハーグの仏大使館占拠を画策。実行役は拳銃などで武装して大使館を襲撃し、大使らを人質にして同国の刑務所に収容されていた仲間1人を釈放させたほか、警察官2人に発砲して重傷を負わせた。
97年から2000年にかけては、他人になりすまして不正に取得した旅券で出入国を繰り返すなどした。国際手配されていた00年11月、潜伏先の大阪府高槻市内で逮捕された。