漫画は児童ポルノに該当するのか――。スウェーデンの最高裁判所で、日本のエロ漫画を所持し逮捕された男性の裁判が5月16日から始まった。この事件、問題は単に漫画が児童ポルノに該当するのかどうかということだけではない。日本でも導入を求める声がある「児童ポルノ」所持の禁止がもたらす冤罪の可能性が現実になったものといえる。現在、裁判を争う当事者の男性を取材した。

 この男性は日本漫画の翻訳者で、スウェーデンでも指折りの漫画専門家として知られるシーモン・ルンドストローム氏だ。事の発端は2009年の10月12日。その日、帰宅したルンドストローム氏は、自宅の前に2台のパトカーが停まっているのを見て驚いた。慌てて家に入ってみると、自宅は家宅捜索の真っ最中。彼の自宅に警察が踏み込んだ原因は、元妻からの通報だった。当時、彼は離婚した元妻と親権をめぐって争っていたのだが、元妻は裁判を有利に運ぶために「彼はペドフィリア(小児性愛者)である」と警察に通報したのだ。

 そのまま彼は「児童ポルノ」を所持していた容疑者として逮捕されてしまったのだが、直接の逮捕容疑となったのは、彼がパソコンに保存していた300枚あまりのエロ漫画のダウンロード画像だった。警察は、保存されていた画像に描かれた女性キャラクターの胸の大きさに着目。胸の小さな女性キャラクターを「児童」であると判断し、51枚を「児童ポルノ」としたのである。

 間もなく始まった裁判でも、裁判所は警察の判断を支持。「(問題とされた絵には)被写体が存在した可能性がある」とも指摘し、2010年6月に罰金2万5,000クローナ(約28万円)の有罪判決を下した。