勤労の義務というのがありまして、義務を果たさない人は生存権を主張できません。すなわち、大学生が生存権を主張して生活保護を受給することは、憲法解釈上ありえないことなんですね。
引用ツイート
小久保 哲郎
@tetsurokokubo
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ほんとこのままではマズイです
「一時的でいいから助けて」 大学生が生活保護申請も“大学は贅沢品”と門前払い 窮状を訴える弁護士と考える、“貧困の連鎖”を絶つためには(ABEMA TIMES)
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