<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編①
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子供:元副知事の小西禎一さんが、広域一元化条例に反論してはるんやけど、めちゃええことゆうてはるんやけど、難しい。
おかん:どれ。はいはいはい。おかんが解説したろ。
会話
返信先: さん
<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編②
1「広域行政一元化」という名の大阪市格下げは示された民意に反する
住民投票で示された民意は「政令指定都市大阪市の存続」
「広域行政一元化」は政令指定都市に与えられた都道府県の権限を全て奪い去るものであり
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<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編③
大阪市を一般市並みに格下げするもので民意に反することは明らかである。
おかん:住民投票で大阪市の存続が決まったわけやけど、それはつまり、「政令指定都市である大阪市」のままの存続を意味するのであって、
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<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編④
権限を全て奪い去られた「まるで一般市のような大阪市」の存続ではない。勝手に変えてはいけない。
2 条例で市の権限を府に移譲することはできない
地方自治法は「都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例で定めることにより、
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<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編⑤
市町村が処理することができる」と規定している。いわゆる事務処理特例条例で、大阪府においても市町村への権限移譲を進める手段として活用されている。しかし、逆に市町村の事務を都道府県に移譲することは規定されていない。
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<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編⑥
おかん:地方自治法には、事務処理において、都道府県→市町村の規定はあるが、逆の規定はない。
「事務処理特例条例」の規定が置かれた趣旨は、「住民に身近な行政は、できる限りより住民に身近な地方公共団体である市町村が担任できるようにする
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<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編⑦
ことにある」
地方分権改革が目指すのは都道府県から市町村への権限移譲であって、市から府への権限移譲は地方分権改革に反するものであり、条例による「広域行政一元化」を行うことはできないと考えるべきである。
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<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編⑧
おかん:地方自治法の趣旨を鑑みても、市から府への権限移譲はできない。条例による「広域一元化」を行うことはできない。そういう条例を作ることができないからだ。
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<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編⑨
3 「事務委託」による「広域行政一元化」は違法
市の事務の一部を府に委ねる方法としては「事務委託」という手法が考えられる。これは「普通地方公共団体は、(略)当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させる
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<終わらせよう都構想とおかんと息子と>番外編11
ことができる」というもので事務の共同処理方式の一つとして規定されている。現在大阪府内で行われているのは市町村間の事務委託であり、市町村から府への事務委託はない!
おかん:事務委託はあるが、全て市町村間。市町村→府の事務委託はない。
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