自治体のミュージアム的なところの学芸員としての採用。専門試験の代わりに記述式。民法は当然やらない。
学芸員であり、自治体職員でもある。専門職で入ってはいるが、その学芸員は予算書が読めなくてもいいのか。
読めたら読めたで「雑芸員」になるだけか。
ツイート
会話
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
トレンド
いまどうしてる?
テレ朝news
5 時間前
≪6日間“来日秘話”≫エリザベス女王が愛した日本 “新幹線楽しみ” 女王が思わぬ行動に…
FNNプライムオンライン
昨日
2022年は初の注意報や警報も発令…日本でなぜ「電力ひっ迫」が起きている? 実は今冬も危ない可能性
ゲーム · トレンド
顔面宝具
2,945件のツイート