相談無料"特定技能"への切り替えは
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沖縄県・福岡県・山口県で特定技能への切り替えをするなら
「Japan&Asia Biz Support 行政書士事務所」へおまかせください。
English・Vietnamese・Myanmar language available!
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登録支援機関も併設しているので安心
組合との付き合いを見直したい、または現在、組合と付き合いがない企業様、お気軽にお問い合わせください!
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新型コロナウイルス感染拡大に伴い「オンライン相談」も可能
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技能実習生、特定技能ともに経験豊富な外国人ビザ専門の行政書士がサポート
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英語・ベトナム語・ミャンマー語にも対応、登録支援機関も併設しているのでご安心
特定技能とは外国人が日本に在留するための資格の1つです。日本国における超高齢化社会などに向けて懸念される労働力不足の解消を目的とするために2019年から開始されました。
特定技能の資格より前に始まったのが「技能実習生」です。
特定技能と目的が違うため、さまざまな点で条件が異なります。
| 技能実習ビザ | 特定技能ビザ | |
|---|---|---|
| 目的 | 外国人への技術移転 | 人手不足による人材確保 |
| 在留可能期間 | 1年・3年・5年 | 1号:5年 |
| 職種 | 80職種 | 14種類 |
| 転職 | 不可 | 可 |
| 家族帯同 | 不可 | 1号:不可 2号:可 |
(参照:https://izanau.com/ja/article/view/tokuteiginou)
技能実習生は在留期間が最大5年と決まっていますが、特定技能に切り替えることで、優秀な人材を引き続き雇用することができます。
技能実習生の場合、せっかく仕事を覚えて日本にも慣れた頃には帰国の道しかなく、人材育成をしてきた企業にとっても大きな痛手になってしまうこともありました。
反面、特定技能の場合は優秀な人材を長く雇用することができ、特定技能2号に限り家族を帯同することもできます。
このことから企業と外国人労働者双方にとって良い条件と言えるでしょう。
特定技能の企業での受け入れ人数は、制限がありません。
特定技能制度の目的は、技術を習得するための技能実習生と違って人材確保のためです。
受け入れ人数が制限されている技能実習生に比べて、制限なく採用できるようになることも人材を確保したい企業にとっては大きなメリットとなります。
ただし、建設業や介護などの業種によっては制限がある場合もあります。
コロナ禍の今だからこそ「新規技能実習生が入国しない」「帰国できない技能実習生をそのまま雇用したい」等の理由から技能実習生の特定技能への移行をお薦めします。
登録支援機関も併設しているので安心
組合との付き合いがない、または現在の組合以外を探している企業様、お気軽にお問い合わせください!
建設
飲食料品製造業
外食
ビルクリーニング
介護
この5種類以外で、昨今のコロナ渦による影響やAIの活用で対面作業の多い
業種より今後は農業のニーズが増えると注目されています。
現在は14種類ですが、特定技能制度はまだ新しい資格でもあるので今後の状況によっては職種が増える可能性があります。
特定技能への切り替え申請の準備は、技能実習2号ロが修了する6カ月~3か月ほど前から始めましょう。企業や業種など、さまざまな状況により異なりますが、資料の収集賃金の見直しなどが必要な場合もあるので、余裕を持って準備することをおすすめします。
現在、技能実習生または元技能実習生で、技能実習2号を良好に修了または修了した場合、特定技能1号への切り替えに必要な「日本語能力や技術水準に関わる試験」などが免除されます。
沖縄県宜野湾市に位置する当事務所は、日本の中心である東京と台湾や中国、フィリピンやベトナムといった東南アジアの中間地点でビジネスの架け橋となり、外国人ビザに関する数々の案件を担当してきました。
「在留資格申請(認定・変更・更新)」「経営管理ビザ」「就労ビザ」「技能ビザ(コック等)」「家族滞在ビザ」「日本人配偶者ビザ」「高度人材ビザ」などさまざまなビザの手続きの実績があります。
沖縄で特定技能移行専門の行政書士をしております比屋根拓です。
技能実習生の監理団体の理事を長く務めております。
福岡県・山口県・沖縄県を中心に行政書士でありながら技能実習生監理団体理事を兼任し長年にわたり技能実習生制度に関わってきました。
そこでわかったことは、技能実習・特定技能・エンジニア・通訳などジャンルが異なれば外国人の在留資格が異なるにもかかわらず、その全てに横断的に知識を有し対応できる専門家が少ないということです。
組合なら「技能実習のみ」、行政書士なら「エンジニア・通訳のみ」と知識や経験が偏った結果、「受入企業にとってどの在留資格を選択すべきか」「どの手続きを選択すべきか」不明瞭なまま特定技能の受け入れが始まっております。
多くの技能実習生が受入企業様のもとで実習を行い3年又は5年と日本の産業に貢献してまいりました。
新型コロナウイルス感染症の影響もありながら、いま彼らの多くがそのまま特定技能として受入企業様のもとに残りたいと考えております。
弊事務所代表行政書士の比屋根の豊富な実績と経験を活かして、コロナ禍にもかかわらず、そのまま「特定技能」として残りたい「技能実習生」の思いを実現していきたいと思っております。
受入企業様にとっても3年又は5年かけて育てた優秀な人材を「特定技能」としてスムーズに残すことで自社の発展に結びつけてほしいと考えております。
受組合に特定技能の事を聞いても
・「特定技能はやりません」と断られる
・「組合本部に確認します」と言われたままになる
・「新しい技能実習生の受入のみ」を薦めてくる
などの対応も多いと聞きます。
自社の技能実習生からの特定技能への移行は、専門行政書士の出番です。
技能実習制度を含めた様々な在留資格を扱う我々だからこそスムーズに特定技能へ移行することができます。
ぜひ、相談からでいいのでお問い合わせください。
英語・ベトナム語・ミャンマー語での対応も可能ですので自社の外国人からの疑問にも答えることができます。
必ず、御社の技能実習生を適切にスムーズに特定技能へ移行させます。
行政書士 比屋根拓
お手続きにかかる費用についてご案内いたします。
を設けておりますので
詳しくはお問い合わせください!
| 定期届出 | 1名 | 2名以降 |
| 活動状況に係る届出書(年4回一括:1社あたり) | ¥40,000 | - |
| 随時届出 | 1名 | 2名以降 |
| 雇用契約に係る届出(変更・終了・新たな契約) | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 支援責任者の変更(退職・新任・減少) | ¥5,000 | ¥5,000 |
| その他支援計画書の変更 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 登録支援機関関係 | 1名 | 2名以降 |
| 在留資格取得後に 1号特定技能外国人を登録支援機関の対象にする場合(1社あたり) |
¥50,000 | - |
| 在留資格申請 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 1名 | 2名以降 |
| 在留資格認定書交付申請※送出費用等別途かかるときあり | ¥120,000 | ¥60,000 |
| 在留資格認定書変更申請※印紙代4,000円必要 | ¥120,000 | ¥60,000 |
| 在留資格変更(特定活動を挟む場合) | ¥160,000 | ¥100,000 |
| 在留資格更新申請※印紙代4,000円必要 | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 国交省認定計画申請(1社あたり) | ¥80,000 | - |
| ベトナム大使館推薦状取得 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| JAC等加入 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| キャリアアップシステム加入 事業者登録 |
¥10,000 | - |
| キャリアアップシステム加入 技術者登録 |
¥5,000 | ¥5,000 |
| 登録支援機関の支援委託手数料 (参考:合同会社Japan & Asia Biz Support) |
||
| 種類 | 1名 | 2名以降 |
| 支援委託手数料※初月のみ25,00円 | ¥20,000 | ¥20,000 |
同種ビザを複数人申請する場合、2人目以降を半額とさせていただきます。
※在留期間更新許可申請は割引対象外です。
120,000 + 60,000 ×(3名 ー 1名)= 240,000円(税別)
※その他、ご不明な点等はお気軽にお問い合わせください!
当事務所では、テレワークを導入しながらも、一部通常営業を行っております。当事務所に面談にお越し頂くすべてのお客様にはアルコール消毒及びマスクの出来る限りの着用にご協力をお願いしております。また面談時には当事務所スタッフのマスクの着用を義務付け対応を行っております。
当事務所にお越し頂くことが難しい場合、電話面談またはZOOMによるテレビ電話面談にも対応させて頂いております。無料相談フォームまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
お客様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
登録支援機関も併設しているので安心
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