ドローンの機体登録とは?登録の方法や導入された背景について解説します!

ドローンを操縦している方の多くが「機体登録」が義務化され、2022年6月20日までに登録しなければいけないという話を聞いたことがあるのではないでしょうか。登録しなければいけないのは分かっていても、面倒でまだやっていない……そんな方も多いと思います。

そんな方でも簡単にドローンの機体登録ができるよう、本記事では機体登録制度の解説に加えて10STEPでできる機体登録方法もご紹介します。まだ機体登録をしていない方や、そもそも機体登録についてよく知らないという方は、ぜひ本記事を参考に機体登録をしてみてください!

 

 

ドローンの機体登録とは?

そもそも機体登録とは何なのかよく知らないという方も多く見受けられます。機体登録はドローンの各機体ごとに所有者を識別できる「機体記号」を割り振り、国土交通省がドローンの所有者を把握できる状態を整えるための制度です。

しかし、なぜドローンの機体登録制度が導入されたのかを知らない方も少なくありません。まずは、機体登録制度が導入された背景からご紹介します。

ドローンの機体登録が導入された背景

ドローンの機体登録制度が導入された主な理由としては、ドローンの所有者情報を国土交通省が把握するためが挙げられます。近年ドローンによる事故は多発しており、令和3年度 無人航空機に係る事故トラブル等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)では、報告されている数だけでも86件もの事故が発生しており、報告にはないもののドローン所有者が不明の事故や、機体の所在不明の事故も多数発生しているのも事実です。

この現状を鑑みて、国土交通省はドローンの所有者を機体から把握でき、ドローン紛失時の場所特定もできる制度として機体登録制度を設けることを、航空法改正によって定め、ドローンの機体登録制度は導入されることになりました。

機体登録しなければいけないドローン

機体登録が義務づけられるドローンの条件はシンプルに、機体重量とバッテリー重量を足した総重量が100gを超えるドローンです。100g以上とあるように、99g以下のドローンは機体登録を義務づけられていないものの、重量199gで機体登録が不要と謳われていたDJI Mavic Mini/Mini2も今回の航空法改正で機体登録が必須条件となりました。

ただし、建物内など屋内でのみドローンを飛行させる際は機体登録をする必要はありません。2022年6月20日までの事前機体登録を行ったドローンは、有効期間の3年を過ぎるまでは機体にシール等で機体記号を表記するだけで問題ありませんが、6月20日以降に機体登録を行ったドローンは「リモートID」を搭載する必要があります。

リモートIDとは

出展:TEAD

リモートIDは遠方からでもローンの登録記号を識別するための情報を発信する機能であり、ドローン自体にリモートID機能が組み込まれている「内蔵型」とドローン機体にリモートID機能を搭載した機器を設置する「外付型」の2種類があります。

リモートID機能に対応しているドローン例

リモートID機能内蔵型ドローンの例として、2022年5月20日にDJIから発表されたDJI Mini3 Proを認識している方も多いのではないでしょうか。ですが、リモートID機能に対応するドローンはMini3 Proだけではありません。DJI JAPAN株式会社は、2022年6月20日に、今後ファームウェア更新で内蔵リモートID機能に対応するドローンとして以下の機種を発表しています。

 

カテゴリー 機種
一般向けドローン DJI Mini3 Pro/DJI Mavic3シリーズ/DJI Air2S/DJI Mini2/DJI FPV
業務用ドローン Matrice 30 シリーズ/Matrice 300 RTK
農業用ドローン AGRAS T30/AGRAS T10

 

上表の機種以外のドローンはリモートID機能対応を予定していないとも発表されているため、上表にない既存ドローンを利用している方は今後リモートID機器を購入しなければいけません。

ドローンを機体登録する方法

国土交通省

ドローンの機体登録をする方法はオンラインでの申請と書類を送付して申請する方法の2つです。本記事では多くの方が手軽に申請できる、オンラインでの機体登録方法を10ステップに分けて解説します。

①ドローン登録システムの登録・ログイン

国土交通省

まずは国土交通省が用意しているドローン登録システム(DIPS)でログイン、またはアカウント開設を行います。ドローンの飛行許可承認申請を行えるドローン情報基盤システム(DIPS)では機体登録申請ができないため、間違えないようにしましょう。

②メインメニューから新規登録を選択

国土交通省

新規でドローンの機体登録を行う場合、メインメニューの「新規登録」から機体登録申請を行えます。

機体登録が完了して機体記号が付与された後は「機体情報・使用者情報の確認/変更」から登録情報の確認・変更申請が一覧で確認でき、機体登録の有効期間も閲覧できるため登録後には有効期間終了日をきちんとチェックしておきましょう。

③本人確認に使用する身分証明書を選択する

個人でドローンの機体登録を行う場合、各機体の登録ごとに本人確認をしなければいけません。本人確認に使用する身分証明書によって申請手数料が異なるため、以下の表を参考に使用する身分証明書を選択しましょう。

 

本人確認方法 機体登録手数料(1機体目)
マイナンバーカード 900円
運転免許証 1,450円
パスポート 1,450円
本人確認書類の郵送 1,450円

 

④個人情報の記入・確認

国土交通省

機体の所有者となる人物の個人情報として、氏名(フリガナ)、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスを登録します。アカウントに登録した内容が入力されていますが、もしこの時点で入力されている情報に誤りがある場合はアカウント設定から修正しましょう。

また、パスポートで本人確認を行う場合、氏名と住所が分かるパスポート写真をアップロードする必要があります。

⑤機体情報の登録

国土交通省

STEP5では使用している機体に関する情報を入力します。画像では製造者名に「DJI」と入力されていますが、自分の所有するドローンメーカーを検索・入力してください。製造者名を入力すると型式名としてドローンの機種名を選べるようになるため、登録したいドローン機種を選択します。

製造番号が記載されている場所はドローンによって異なりますが、DJI製品の場合はドローンのバッテリー挿入口にQRコードと共に記載されていることが多いです。DJI製品で製造番号が分からない方は、まずバッテリー挿入口を確認してみてください。

⑥使用者情報の選択・記入

国土交通省

STEP6では機体情報と所有者が同一人物であるかを選択するだけであり、自分の所有しているドローンを自分で操縦する場合は「はい」を選択して「入力した情報の確認」をクリックします。

⑦登録申請

国土交通省

登録する情報が一覧で表示されるため、内容に不備がなければ「登録申請」を選択してください。また、この画面はSTEP8で行うメール承認を行った後に自動で画面が切り替わるため、ブラウザを閉じないように注意しましょう。

⑧メール承認

国土交通省

「登録申請」をクリックすると、登録しているメールアドレスに「【ドローン登録システム】各種手続き確認のお知らせ」というタイトルのメールが届きます。

もしメールが届かない場合は登録メールアドレスに誤りがないか確認したり、迷惑メールに入っていないかをチェックしたりしましょう。メールに記載されているアドレスをクリックすると、機体登録申請の続きが行われるためそのままクリックしてください。

⑨本人確認

国土交通省

STEP3で選択した方法で本人確認を行います。マイナンバーカードのICカードリーダー認証による本人確認を選択した場合、STEP9でICカードリーダーを使用する必要があるため、事前に接続しておくと手続きがスムーズです。

⑩メールに従って機体登録手数料の支払い

国土交通省

本人確認が完了したら、登録したメールアドレスに手数料支払い案内が届きます。このメールはすぐ届くわけではなく、数日後に届くこともあるためすぐ届かなくても申請に不備があったわけではないため安心してください。

記載された納付期限までにログインURLからDIPSにログインし、メインメニューから「申請情報確認/取下げ/支払い」をクリックし、登録した項目にある「支払選択」をクリックすると支払い方法を選択できます。クレジットカード・ATM・インターネットバンキングの中から希望する支払い方法を選択し、画面に従って手数料を支払うと数日以内に機体記号を付与された旨のメールが届き、このメールが届いたら機体登録申請は完了です。

編集後記

ドローンの機体登録申請の概要と申請方法の流れを解説しました。「DIPSで機体登録ができると聞いたのにドローン情報基盤システム(DIPS)では登録ができない……」と困った方もいるのではないでしょうか。ドローンの機体登録はドローン情報基盤システムのDIPSとは異なるシステムから申請しなければいけないものの、基本的には飛行許可申請と同様にオンラインで申請が完結します。

リモートIDに対応していないドローンを使っている方の場合、2022年6月20日以降に機体登録をすると別途リモートIDを購入しなければいけません。できるだけ出費を抑えたい方は、本記事で解説した内容を参考にして、事前の機体登録申請を済ませておきましょう。