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摂津サービスセンターに対する行政処分について

2022.03.26

 

 

各位

 

                                       いすゞ自動車近畿株式会社

 

 

 弊社摂津サービスセンターにて、お客様からご依頼を受けた車両の継続検査において、整備の一部に瑕疵があり、

この度、国土交通省近畿運輸局から道路運送車両法に基づく自動車特定整備事業ならびに指定自動車整備事業に

係る20日間の事業停止の行政処分を受けました。

 処分により、停止期間中は、限られた整備のみの対応となりお客様には多大なるご迷惑お掛けすることを深く

お詫び申し上げます。

 弊社としての、再発防止策については全拠点に展開し二度とこの様な事態を招かぬよう、全社を上げて実施して

いる次第であり、また今後更なる品質の向上と信頼の回復に努めてまいります。

 

                        記

1. 行政処分の内容

  事業場名:いすゞ自動車近畿株式会社 摂津サービスセンター

  自動車特定整備事業 停止(2022330日から418日までの20日間)

  指定自動車整備事業 停止(2022330日から418日までの20日間)

 

2. 経緯

  保安基準適合証を交付した継続検査車両にて、リヤアクスルハブナットを押さえるワッシャーを取り付ける

 ためのボルトの締め付け力不足があり、後輪が脱落する事故が発生しました。

 

3. 再発防止策

・整備作業者はトルクレンチを使用し基準値で締め付けを実施します。

・中間検査では、整備主任者がトルクレンチを用いて確認し流出防止を図ります。

 

4. 弊社にて継続検査を実施した車両について

  リヤアクスルハブナットのロックワッシャ取り付けボルトに締め付け力不足の恐れがある車両については、

 全て再点検を実施させていただき規定値で締め付けられていることを確認しました。

 

                                                 以上

 

(別紙)

 下記の作業に該当する整備は行政処分中実施できません。ご迷惑をお掛けしますがご理解の程宜しくお願い

 致します。

  なお、該当する整備については近隣のサービス工場にて対応させて頂きます。

 

 1. 継続検査(車検整備)

 2. 法令点検

 3. 特定整備に該当する下記の作業

  ①原動機を自動車から取り外して行う整備

  ②動力伝達装置のトランスミッション、プロペラシャフト、クラッチ、デファレンシャルなどを取り外して

   から行なわれる整備

  ③走行装置のフロントアクスル、リアアクスルシャフト、前輪独立懸架装置を取り外して行う整備

  ④かじ取装置のギアボックス、リンク装置の連結部を取り外して行う整備

  ⑤制動装置のマスタシリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキチャンバー、若しくは

   ディスクブレーキのキャリパーを取り外して行う整備

  ⑥緩衝装置のシャシばねを取り外して行う整備

  ⑦けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置を取り外して行う整備

  ⑧運行補助装置(安全装置のカメラ、レーダー等)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更、

   または機能の調整を行う整備

 

                                                 以上