Tweet

Conversation

ただの自動ツイートbotだから、何年も前から放置されてて、当時botに組み込んでたツイートが、今は古い情報になってるんやなぁ
Image
1
696
Show replies
Show replies
Show replies
Show replies
Show replies
Show replies
Show replies
This Tweet was deleted by the Tweet author. Learn more
Replying to
先月親父が亡くなったけど、普通におろせた。 普通にその金融機関に「死亡届」に準ずるものを提出して、そこから凍結されてくかな。 個人的な感想だけど断トツ下ろしやすかったのは、ゆうちょ銀行(判子と本人確認書類だけでおk)。面倒だなぁと思ったのは農協(相続人全員の実印が必要だった)。
2
677
個人的に必要だと思ったもの ・戸籍謄本(死亡が分かるもの)→10枚 ・戸籍謄本(出生から死亡までが分かるもの)→2セット ・死亡届と死亡診断書のコピー→10枚 ・受取人の本人確認書類とそのコピー→必要に応じて ・実印(相続人)
1
656
Show replies
Replying to
そのへんの銀行員です。あくまで参考で。 新聞などで情報を得たら総合的に判断して止めます。死亡届出ても役所とその情報を連携しているわけではないので、その辺関係なし。 あと本人でない限り窓口では全額引き出すのはほぼ不可能です。
1
42
ちなみにご家族から死亡された旨申し出があったらその方の取引及び口座を即止めます。 最初に書いたのは、死亡届とは連携してないよーっていうのが1番言いたかったです。
5
Replying to
失礼します 春に親が(舅)亡くなったとき どの銀行も普通におろせましたよ こちらから電話してから凍結される 感じでした
1
13
Replying to
金融機関は死亡事実を知った時点で凍結。 相続人であれば凍結後も少額払出しは可能。 何も言わなければATM等でおろせる。 相続手続きに入ると死亡日時点で残高証明を発行するので、その残高以降払出があった場合、使途次第では税金がかかる。 法定相続分を超えて私的に使うと裁判になる可能性がある。
20
Replying to
自分は昔から言われたこれを信じてしまったけど、今はほぼそんなことはないから、慌てず安心して親の葬儀をあげて欲しい。
3
Replying to
えっ、親の銀行口座が凍結されたら明日の食費すら無い事態ってどういうことですか😇 ちなみに親が借金抱えてる場合、3ヶ月以内に手続きしないと借金も相続されるので注意です。
15
Replying to
葬儀社従事者です。 これは間違いです。 役所と銀行は提携していません。 正しくは、銀行に亡くなった事が伝わった時点です。伝わりさえしなければ、銀行口座が凍結される事はありません。 ただし、一生凍結しない保証はありませんので、葬儀が終われば速やかに手続きする事をおすすめします。
4
370
Show replies
Replying to
私も親の葬儀出しましたが 闘病生活長かったりとか余裕がある方は死亡届出る前に下ろす事をマジでおすすめします 私の場合は父の葬儀まえに母が周りからの助言で死亡前に引き出して大丈夫でした
2
Replying to
3年前、父親の葬式を出しましたが死亡後お金は普通におろせました。その後銀行に死亡したことを伝えたら、おろせなくなりました。
3

New to Twitter?

Sign up now to get your own personalized timeline!
Sign up with Apple
Sign up with phone or email
By signing up, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy, including Cookie Use.

Trending now

What’s happening

News
Earlier today
天皇陛下 英エリザベス女王の国葬参列を検討
Trending in Japan
坂本勇人
Trending with AF宣言
Music · Trending
#アクスタFest
ジャニーズ事務所のオンライン限定アクスタストア「Johnny’s アクスタ Fest」がオープンし話題です。
157K Tweets
時事ドットコム(時事通信ニュース)
2 hours ago
「この台詞が言いたかったから」 映画「よだかの片想い」主演・松井玲奈さん
朝日新聞映画班
Last night
ベネチア国際映画祭、深田晃司監督、木村文乃さん主演の「LOVE LIFE」受賞なるか