厚生労働省の分科会は9日、新型コロナウイルスワクチンの接種後に死亡した91歳と72歳の男性について、因果関係が否定できないとして死亡一時金の支給を決めた。厚労相が近く正式認定する。同ワクチン接種後の死亡例として、国の救済制度の適用が認められたのは、7月に初認定された91歳女性を含め計3人となる。
 厚労省によると、91歳男性は間質性肺炎、72歳男性は脳出血などを発症して死亡した。この日の分科会では、86歳女性の死亡一時金の請求が退けられた。
 認定された場合、遺族には予防接種法に基づき死亡一時金4420万円などが支払われる。国はこれまでに接種後の健康被害に対する医療費を含む計4244件の請求を受理しており、うち920件の支給を決定した。 (C)時事通信社