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返信先: さん
景品表示法違反について、消費者庁や都道府県から措置命令を受けても従わず、違法な広告表示を継続するなどした場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、あるいはその両方が科されます。さらに、法人に対しても3億円以下の罰金が科されます。
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