憲法の解釈に誤解があるようです。ここでの権力の行使とは国又は地方公共団体が独占している統治的権力をいい、立法権、裁判権及び課税権、行政機関の職員の任免権等の行政権がこれに属すると解されています。例えば、宗教団体がその信者の裁判を担うような裁判所を創設することが禁じられています。
引用ツイート
小知井祐子
@letsgenmai
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返信先: @NomuraShuyaさん
[第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。]とありますよ?宗教団体が政治活動をするのは政治上の権力を行使するためでしょう?じゃなければ何の為に政治活動するのですか?宗教団体が?