恐らくAV新法の内容をご存じないのだと思うのですが、1ヵ月の撮影制限、4か月の公開宣言はいずれも「禁止」ではなく、「これを行わなかった場合無催告解除ができる」に過ぎませんので、女優さんが「解除しません」と宣言し制作会社がそれを信用すれば、これに拘束されません。
スレッド
会話
返信先: さん
全会一致で成立したこの法律が直ちに変わる事は極めて困難であり、本当に問題を解決したいのであれば、もう少し別のアプローチを考えられても良いのではないかと思います。
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返信先: さん
私たちの疑問にご回答いただきありがとうございます
双方の同意があれば無催告解除の対象とはなるものの今まで通り、演者の当日差し替えも問題はないということでしょうか?
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返信先: さん
女優さんが「解除しません」と宣言し制作会社がそれを信用すれば、これに拘束されません。
という事は
宣言、信用した場合、1ヶ月の撮影制限も公開宣言も必要なくなる、差し替えに関してもまた同様であるという解釈で良いのでしょうか。
新法に関して様々な解釈があり、ご回答頂けると幸いです。
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返信先: さん
内閣府男女共同参画局のホームページのAV出演被害防止・救済法に関する説明で、「契約してから1か月は撮影してはいけないこと、…中略…すべての撮影終了後から4か月は公表してはいけないことを義務付けています。」との文言があります。その説明からは禁止されていると捉えることができますが。
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