プレカリアートユニオンブログ

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警備会社の(株)ワークマン工業(代表取締役 新井田孝浩)は、何の保証もなく寮から追い出すな!未払い賃金を払え!

警備会社の(株)ワークマン工業
埼玉県さいたま市南区文蔵3-2-14
代表取締役・新井田孝浩は、警備員を
何の保証もなく寮から追い出すな!
未払い賃金を払え!

警備会社の(株)ワークマン工業は、警備員として勤務してきたAさんに対し、2022年7月上旬、いきなり8月末に寮から退去するよう求めました。Aさんは、2021年11月の入社以来、会社の寮に居住し、会社に対して、1カ月につき84000円を寮費として支払ってきました。この寮費は、周辺の家賃相場と比較すれば、通常の賃料と同程度といえるものです。寮の使用は、一般的な建物賃貸借契約であるといえ、賃借人との間の契約を解除するには、正当の事由が必要となります。

Aさんは、誰でも1人から加入できる労働組合プレカリアートユニオンに加入し、(株)ワークマン工業に、未払い賃金問題の解決などと合わせて、寮を追い出さないよう求め、どうしても退去が必要なら、最低限の退去費用を支払うよう、ごく当たり前の要求をしました。しかし、会社は退去費用等を示すことなく、一方的に退去を求めるだけでした。

(株)ワークマン工業は、プレカリアートユニオンとの団体交渉で、突然、精勤手当の支払が寮費の一部補助であるかのような主張を始めました。しかし、根拠は何一つ示さないままです。会社の就業規則31条に、精勤手当についての定めがありますが、それが寮費の会社負担分であるという記載は、当然ながら見当たりません。

Aさんは、労働から完全に解放されるという意味での休憩はほとんど取得できず、始業前後にサービス残業も存在していました。8ヶ月分の未払い賃金は、83万9162円にのぼっています。

2021年11月から2022年6月までのAさんの賃金の平均額は33万4762円でした。しかし、(株)ワークマン工業は、Aさんに仕事を与えなくなりました。2022年7月度の賃金額は額面で10万420円と非常に低額となり、これでは生活を成り立たせることはできません。

他社でも警備員として働いてきた、ベテラン警備員のAさんは、(株)ワークマン工業の警備業法違反など、コンプライアンスを尊重するよう、会社側に進言していました。意趣返しとして、仕事をさせず、寮からも追い出そうとしていると受け取られざるを得ません。会社が、違法行為を開き直り、問題の解決を拒否しているため、やむを得ず、Aさんは裁判で闘う準備を進めています。

(株)ワークマン工業関係者の皆様、取引先の皆様、ご近所の皆様、(株)ワークマン工業のような対応を野放しにしてしまうのは、この地域、社会に公害を垂れ流すのと同じようなことです。法律を守って、労働者を大切にし、真面目に経営する会社の足を引っ張ることにもなってしまいます。皆様、(株)ワークマン工業に対して、警備員のAさんに従来通りの仕事をさせ、未払い賃金を支払い、寮からの退去を求めるのであれば、退去費用を支払うよう、ご意見・ご指導くださるよう、よろしくお願いいたします。

【ご意見・抗議は】
株式会社ワークマン工業
代表取締役 新井田孝浩
〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵三丁目2番14号
TEL048-711-8002 FAX03-711-8003

株式会社ワークマン工業 錦糸町営業所
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何の保証もせず一方的に寮からの退去を求める株式会社ワークマン工業。精勤手当が寮の住宅補助であるから寮は福利厚生で建物賃貸借契約ではない、と主張しているが、就業規則に精勤手当が住宅補助であるという規程はない。