僕が非常勤講師として勤務している大学に研究不正を告発するのも無理である。
大学の規定では告発の対象となるのは「本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研究に携わる者」となっている。
スレッド
会話
返信先: さん
しかし非常勤講師就業規則では、講師の業務は「(1)委嘱状に定める業務を担当する、(2)担当科目にかかるシラバス等の作成、(3)担当科目にかかる試験問題の作成・実施・監督・採点」とされている。
1
したがって非常勤講師は「本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研究に携わる者」ではないから、告発の対象にはならない。
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。